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貸倒引当金の税務上の取り扱い その2

今回も、前回から引き続き、貸倒引当金のお話をしていきます。
税務上の貸倒引当金については、下記でしたね。
前回は、個別評価金銭債権の中のうち、「1号:長期棚上債権」
までお話しました。
→ 図1 https://bokikaikei.net/2009/07/post_686.html
今回は、個別評価金銭債権のうち、2号から話をしていきます。
<2号:事実上の回収不能債権>
事実上の回収不能債権とは、債権について
・債務者が債務超過の状態が相当期間継続し、業務に好転の
見通しがない場合・災害・経済事情の急変等により多大な損害が
生じた場合、その金銭債権の一部について取り立ての見込みがないと
認められるときに、会計上、経費に計上する処理をすることで、
損金の額に算入できます。別名、実質基準とも言われています。
このケースは、実際に適用しようとすると非常に悩ましい問題が生じます。
具体的には、相手の状況を調べないといけないからです。
相手が債務超過なのかどうかがわかるのか?ということや、
わかったとしても、好転の見通しがないなどと証明できる資料が
あるのかなどと考えてしまいます。
そのため、この適用を使って貸倒引当金を計上しているケースを
私は見たことがありません・・・。
ちなみに、この考え方は、実は、貸倒損失の場合にも同じような
条件のケースがあります。
貸倒損失については、また別の機会にご説明できればと思います。
<3号:形式上の回収不能債権>
 形式上の回収不能債権とは、次のような事由が生じた場合の
 金銭債権です。
・会社更生法による更正手続開始の申立て
・民事再生法による再生手続き開始の申立て
・会社法の規定による特別清算の申立て
・手形交換所による取引停止処分
 別名、形式基準とも言われています。
この場合、債権の金額の50%を会計上、経費に計上する
処理することで、税務上も損金に算入できます。
ちなみに、ここでの債権からは、実質的に債権と見られない
金額・担保及び保証等により取り立ての見込まれる金額を除きます。
この3号:形式上と前回見ました1号:長期棚上債権との違いは、
1号は、会社更生法等による更正計画の認可決定、民事再生法の
再生計画の認可決定など、法律の手続きが完了していることが前提です。
それに対して、3号は、開始の申立てという表現であり、
これから、会社更生法などの法律に沿って、これから再建の手続きが
スタートすること意味しています。
会社更生法などの、再建手続きが決定されるまでの期間は3号、
決定されてからは1号という使い方になります。
実際の実務では、これに貸倒損失に該当するケースもからんできます。
数字を使って、このケースを見ていきましょう。
柴山物産(株)が持っている債権・債務
インチキ商事
 受取手形 500,000円
 売掛金 1,200,000円
 買掛金  750,000円
この会社が、平成21年7月1日に民事再生法による再生手続き開始の
申立てをすることになりました。
この場合の貸倒引当金に計上できる金額はいくらでしょうか?
答え  475,000円
債権:500,000 + 1,200,000=1,700,000円
債務:750,000円 ←これは実質的に債権と認めらない金額
          として債権額から控除します。
結果:1,700,000 ?750,000 =950,000円
950,000×50%=475,000円
ここでのポイントは、債権の50%ではなく、債務を除いた純粋な
債権額の50%が貸倒引当金に計上できる金額になります。
また、この適用を受けるにあたっては、会計上も
 貸倒引当金繰入 475,000 / 貸倒引当金 475,000
という仕訳を計上している必要があります。
これをしないと、税務上、損金に計上できないということも
ポイントです。
このケースは、実務でも使うケースが多いです。
このケースを別表に記載した場合の記載例を下記に示します。
図2参照 → https://bokikaikei.net/2009/07/post_686.html
<4号:外国の回収不能公的債権>
外国の政府や中央銀行・地方公共団体に対する金銭債権で回収不能なもの。
長期にわたる債務の履行遅滞により、その経済的な価値が著しく減少し、
かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が
生じている場合には、その金銭債権の額の50%相当額を損金経理により
損金算入できます。
この4号は、条文にあるため記載しましたが、実際にこのケースは
非常にまれな気がします。
個別の貸倒引当金については以上です。
次回は、一括の貸倒引当金についてみていきます。

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