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役員報酬の開示情報

上場企業などが決算日から3ヶ月以内に公表する有価証券報告書という財務報告書類には、決算書のデータはもちろん、そのほかにもいろいろと会社の状況を判断するために有益な情報が盛り込まれています。
7月16日の日経15面の記事は、「はじめての有報」シリーズ第2回目ということで、役員報酬の開示情報について解説してありました。
役員は、その会社の経営全般について意思決定を行う、とても重要な機関ですね。
代表取締役を筆頭に、取締役や監査役など、企業の経営の根幹にかかる判断を日常的に行っている船頭役といえます。
もちろん、彼らのマネジメント能力ないし内部チェック能力が、じゅうぶんに機能しないと、その会社は誤った方向性に突き進むことになり、将来の健全な発展が望めなくなります。
そのような重責を担う役員に対しては、やはりその責任と役割の重要性に応じて、相応の報酬を支払うことになります。
ちなみに、会社とのあいだの法的な関係としては、従業員と取締役などの役員とでは、大きな違いがあります。
従業員と会社の関係は、「雇用契約」に基づきます。
労働基準法など、各種の労働者を保護する法令によって従業員の処遇については、企業に対してさまざまな制約があります。
これは、一般に単独では立場が弱くなりがちな労働者を保護する趣旨ですね。
したがって、給料の額などの決定も雇用契約に基づきます。
いっぽう、役員と企業の関係は、委任契約に基づきます。
(参考)会社法330条
「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」
会社が、役員に対して経営を委任するという関係ですね。
これは、雇用契約とは異なります。
したがって、役員に対する職務の対価は「役員報酬」という勘定科目で処理し、従業員に対する労務の対価は「給料」や「賃金」などといった勘定科目を用いて処理します。
損益計算書上は、役員報酬は一般管理費の扱いになります。
役員は通常、企業の経営全般を管理するのが役割だからです。
これに対し、従業員に対する給料や賃金は、その発生する場所に応じて、製造原価(労務費)となるか、販売費(営業・マーケティングなど)となるか、一般管理費(本社・管理部門など)になるか、それぞれ状況によって処理を分けて考えます。
なお、有価証券報告書では、役員の生年月日だけでなく、その上場企業などにおける役員報酬で1億円以上の役員については明示するなど、本来は個人情報かも、と思えるような領域の情報開示も行われています。
新聞の事例では、たとえば2014年3月期における役員報酬として、三菱電機では1億円以上の役員が18人いるというふうに公表されています。
競合他社と役員報酬の額を比較検討してみるのも、興味深い分析方法の一つですね。
役員報酬の企業業績に与える影響であるとか、他社に比べて多すぎるか少なすぎるかなどの判断ができます。
さらに、監査人としての監査法人の報酬なども開示されており、これも他社比較などによって、その額が適切な範囲にあるかどうかなど、さまざまな観点からチェックできます。
有価証券報告書は、情報の宝庫ですね。

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