公益法人への課税強化論が、政府内で浮上?
財務省が法人実効税率の引き下げに伴う財源穴埋め策のひとつとして、公益法人等への課税を強める検討に入った、と報じられました。
5月の政府税制調査会で議論にのせる考えとのことです。
ここでいう公益法人等とは、法人税法における分類で、社会福祉法人・宗教法人・学校法人などをさします。
税法上の公益法人等は全国に約4万6千あり、2011年度の利益は約2,100億円になります。
これらの利益に相当すると考えられる額は、原則として非課税で、物品販売や飲食などの「収益事業」とされる部分にのみ課税されますが、ここでも軽減税率が適用されています。
このような点が、一般の法人とのあいだで、税負担の格差につながっているのではないか、という議論もあるのですね。
そもそも社会福祉事業・教育事業・宗教活動などは、本来的に民間企業の営利事業とは性質を異にしていて、健全な社会生活を営むためには非営利事業として必要だし、本来なら競合するものでもないんだから、課税対象とするのはよくないよね、というイメージだと思います。
ところが、いつからかこれら公益法人等といわれる団体であっても、事業活動が多様化していることと、折からのデフレ経済長期化の流れから、いろいろな資金源が必要とされるようになっているのではないでしょうか。
わたしも以前、会計事務所の仕事として、ある学校法人の監査をしたことがありますが、教育活動と収益事業の棲み分けが案外難しく、税務上のトラブルに発展しかねないことが少なからずありましたよ。
たとえば、学校側では収益事業と認識していなかったけど、じつはそれは課税対象だった、な?んてことにならないよう、注意をしたいものです。
ちなみに、公益法人といえば社会福祉法人や宗教法人など、特定の政党や政治家にとっては、票田であり極めて重要な支持勢力ともなりますので、ここはある意味聖域みたいにされているところがあります。
ここに切り込むのは、勇気がいることでしょう。
税金というのは、いわば国家に安全と秩序を守ってもらうためのショバ代みたいなものです。
いうなれば、日本国に身の安全や生活を守ってもらっているんだから、その対価を払ってね!みたいな…
って、なんか国家がどこかの○○組のでっかいもののように一瞬錯覚しそうになったのは私だけでしょうか。
なお、憲法では、第30条で納税は義務であると定めている一方で、第84条において、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と、無制限の課税がなされないよう、一応の釘を刺しています。
84条に現れる考え方は、租税法律主義ともいわれます。
話を戻しますと、公益法人等については、従来の原則非課税と収益事業に関する軽減税率の適用などについて、課税を強化する方向で見直すかどうか、というお話が日経3面に出ていた、ということですね。
ひとつの背景として、昨今では事業多様化による、民間と公益法人との競合激化の傾向があるようにも思います。
同じような事業を営んでいるA株式会社とB公益法人が、マーケットにいる消費者としては、「ライバル企業じゃん?」と考えられているところ、じつはそれぞれが課税関係では違う扱いになっている、なんてこともあったりしてね。
ちなみに、資格試験の専門学校という意味では、2つの大手であるTACと大原の関係が興味深いところです。
TACはバリバリの上場企業です。
株価もついています(前日5/1の終値294円)。
たとえば平成25年3月期の売上高は209億円で、経常利益は3.7億円…ですか。
売上高経常利益率1.77%はけっこう厳しいっすね。
いっぽう、大原学園は、学校法人会計なので、厳密な意味での会社会計における損益計算とは異なりますが、同時期の帰属収入(基本金組み入れ前)が263億円と、TACを少し上回っています。
これに対して、損益計算書の諸費用に相当する消費収支の額が233億円ですね。
ざっと30億円の収支(基本金組み入れ前)でしょうか。
そういえば、以前聞いた話ですが、大原に通っていた方が、通学に係る定期代などは、まさしく通学扱いで安かった、と話されていた記憶があります。
私が受験生時代に本科生として通っていたTACでは、たしか通勤扱いの定期でした(私の手続きミスでなければ)。
合格前の当時はプータロウ(今で言うニート?)で資格試験の受験浪人だったことから、「家計的にはきっちいな?」と金欠の主要因の一つだったという苦い記憶が蘇ります。
でも、TACと大原って、受験生からしたらほぼ「どっちも同じ簿記や会計を主戦場にした専門学校でしょ?」ってイメージですよね。
大手のライバル同士だけど、かたや上場企業で、かたや学校法人というスタイルは、なかなか他の業界では見られないのでしょうか。
他業種はよくわかりませんが、ふと、この日の新聞記事を見て、我が資格試験業界の大手のライバル関係について、思いを馳せてしまいました。
あ、ちなみに、柴山会計ラーニングは株式会社です。
…最後に、あまり文脈とは関係のない情報でした。
※柴山式簿記講座→ https://bokikaikei.info
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
- 立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金 - 前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例 - 配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異の重要性 2級工業簿記で非常に重要な概念。 製造間接費を予定配賦や標準原価計算で計算する際に生じる差異。 試験対策として配賦差異の理解は必須。 配賦差異の定義 配賦差異は、製造間接費の予定配賦額(正常配賦額)と実際発生額との差額。 この差異の把握は、原価管理やコスト管理において重要。 関連用語 「実際配賦」、「予定配賦率」、「製造間接費」、「部門費」など。 配賦差異には「予算差異」と「操業度差異」の2種類がある。 配賦差異の計算方法 予定(正常)配賦額 = 予定(正常)配賦率 × 実際操業度。 実際発生額との差額が配賦差異。 差異の処理方法 実際発生額が予定額を上回る場合、追加コストとして借方差異(不利差異)。 実際発生額が予定額を下回る場合、コスト節約として貸方差異(有利差異)。 - 手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」 - 仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。