ビットコインのマウントゴックス、民事再生法申請1)
インターネット上の仮想通貨であるビットコインの取引所を運営していた東京・渋谷にあるマウントゴックスが、2月28日に民事再生法の適用を申請し、同日受理されたそうです。
顧客分の75万ビットコインおよび自社保有分の10万ビットコイン、日本円にして470億円前後という試算もされています。
相当の額の電子マネーが消失したことになりますね。
ビットコインを利用していて、この騒動に巻き込まれてしまった方はお気の毒だと思います。
会社自体は65億円の流動負債を抱えているとのことで、債務超過状態になっています。
ここで、ビットコインの基礎知識について確認しておきましょう。
【ビットコイン】
インターネット上で流通している仮想の通貨。
通貨の単位はBTC。
ビットコインの発行や流通を管理する事業主体や国家もなく、中央銀行のようなものも存在しないのが特徴である。
米ドルや円などとの交換は、ウェブ上の「取引所」を通して行われる。
しかし、じっさいの決済にさいして銀行などの金融機関を通さないため、手数料などが発生しない。
この点、低コストで送金手続きが取れることから、少額の売買取引やP2P(個人同士)の代金決済、さらには国境を越えた送金や決済に利用される。
このように、従来の経済常識の枠を超えたビットコインですが、もしも企業がこのビットコインを取得したら、いったい経理上はどのような仕訳になるのでしょうか。
たとえば、取引所に現金5万円を払って1ビットコインを買ったら、どうなるのか。
(借方) 現金
(ビットコイン) 5万円 / (貸方) 現金
(日本円) 5万円
という仕訳はなりたつのでしょうか?
答えは、個人的な感想として、現時点ではまだちょっと「現金」勘定の仲間に入れるには時期尚早のような気がします。
理由は、現在、簿記の経理実務上、「現金」勘定で処理できる範囲は一応次のように決まっているからです。
<知識>現金の範囲
1.通貨
紙幣、硬貨
2.通貨代用証券
他人が振り出した小切手、郵便為替証書、配当金領収証、預金手形など
つまり、ビットコインというあたらしすぎる仮想のマネーは、簿記の経理実務がまだ想定していない領域なのではないか、という見方ですね。
似たようなものにSuicaとかPASMOとかKitacaとかICOCAなどの乗車券機能からはじまった電子マネー系がありますね。
たとえばSuicaをチャージしたとき、どんな仕訳が考えられるのか。
簡単な仕訳例で示してみましょう。
(例1)
5,000円をSuicaにチャージした。
(借方)仮払金5,000円 /(貸方)現金5,000円
(例2)
Suicaで電車に乗ったので、1,000円引き落とされた。
(借方)交通費1,000円 /(貸方)仮払金1,000円
こんな感じの仕訳が考えられます。
このほか、チャージの時に借方を仮払金ではなくいきなり交通費とする簡便な処理例も考えられますが、そのさいにはその実態も踏まえて、注意する必要があると思います。
なお、Suicaのチャージ額を現金のままにしておく、というのは個人的にはちょっと違和感があります。
それがゆるくなりすぎると、ビットコインも現金かい?という話に発展しますが、今回のマウントゴックスのような突然パー!になるリスクを考えると、日銀が発行するような日本円などと同列にするのは、いかがなものかなーと思えますね。
以上、今回はビットコインをネタに、電子マネーの会計処理や現金勘定の意味について考えてみました。
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立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例配賦差異(2級工業簿記)
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手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。