特許・著作権の会計処理
企業のノウハウの源泉とも言える特許権や著作権などの知的財産は、その実態が財務諸表に反映されにくい経営リソースの代表格と言えるでしょう。
1月16日の日経15面では、「見えざる資産の素顔5」というテーマで、バランスシートではわからない、特許などの無形資産の分析について、詳しく報じられています。
日本企業の特許出願件数は、電機や自動車を中心に世界トップクラスと言われています。
たとえば2012年の特許区の国際出願件数はパナソニックが2位で2,951件、シャープが3位で2,001件にも上ります。
(参考…1位は中興通迅(中国)で3,906件)
第6位はトヨタ自動車の1,652件です。
世界トップ10に3社も入っているのは日本だけですね。
これは地味にすごいことだと思いますよ?。
あとは、これらの出願特許をどのように製品化するか?
という戦略的な応用の段階で、日本が独創性・創造性をより発揮するようになれば、もっと国際的な競争力や、経済力が高まるようにも感じられます。
さて、特許のような法律上の権利として存在する無形の知的財産権は、会計理論上、どのようなかたちで反映されるのでしょうか。
今回は、その基礎知識をご紹介します。
【法律上の権利と会計処理】
各種の法律に基づく権利としての無形固定資産には、次のようなものがあります。
1.特許権:
自然法則を利用した高度の技術的発明を独占的・排他的に使用する権利。
2.実用新案権:
特許権ほど高度な発明ではないが、物品の計上・構造・組み合わせに関する実用的な公安を独占的・排他的に使用する権利。
3.意匠権:
物品の計上・模様・色彩など視覚に訴え美感を起こさせるデザインを独占的・排他的に使用する権利。
4.商標権:
文字や図形から構成される商品のトレードマークを独占的・排他的に使用する権利。
5.借地権:
建物の所有を目的として地主から借りた土地を使用する権利。より具体的には土地の賃借権土地条件がある。
6.鉱業権:
一定の区域で特定の鉱物を採掘し取得する権利。
7.漁業権:
公共用水面の特定区域に置いて漁業を営む権利。
(参考文献「財務会計講義 第14版(桜井久勝著。中央経済社)」)
上記のうち、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは、特に産業財産権や工業所有権などと呼ばれることもありますね。
これら法律上の権利をバランスシートに計上するときは、次の考え方にもとづきます。
(会計上の原則的な考え方)
資産の取得原価(取得時の評価額)決定における基本原則は、
「購入代価」+「付随費用(その資産の取得に直接要した費用)」
です。
たとえば特許権の場合、次の2つのケースに分けて考えます。
(1)他者から購入した場合
(2)自社で研究開発の結果取得した場合
(1)他者から購入した場合
特許権の取得原価=購入代価+出願料・登録費用などの付随費用
(2)自ら研究開発の結果取得した場合
結論として、バランスシート上、取得原価がゼロになるのが通常の処理と考えられます。
(理由)研究開発費の会計基準にしたがい、研究開発に要した支出は、すべてその期の費用として処理されてしまうため、その後、特許として結実しても、費用処理を取り消して(戻し入れて)特許権の取得原価に算入することはしません。
また、そのさいの出願料・特許料その他登録のためにかかる付随費用は、法人税法上、取得原価に含めなくても良いとされています。
このように、他から購入したか、あるいは自ら発明して取得したかによって、特許権などの資産計上額が変わってしまうのですね?。
ちょっとした違和感を感じるところかもしれません。
なお、バランスシートに計上した法律上の権利は、一定の方法によって各期に費用配分されます。
「償却」と呼ばれる手続です。
具体的には、残存価額(期限が切れる時の評価額)をゼロとして、いわゆる定額法(毎年一定額を償却費とする計算方法)によるのが多くの場合です。
また、たとえば、税法の規定にしたがえば、特許権は8年、実用新案権は5年などのように償却の期間が決められています。
有形固定資産の減価償却に似た会計処理ですね。
以上、あまりメジャーではありませんが、企業の競争力の源泉としては、近年無視しえない経営リソースの会計処理に関するお話でしたー。
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