特許・著作権の会計処理
企業のノウハウの源泉とも言える特許権や著作権などの知的財産は、その実態が財務諸表に反映されにくい経営リソースの代表格と言えるでしょう。
1月16日の日経15面では、「見えざる資産の素顔5」というテーマで、バランスシートではわからない、特許などの無形資産の分析について、詳しく報じられています。
日本企業の特許出願件数は、電機や自動車を中心に世界トップクラスと言われています。
たとえば2012年の特許区の国際出願件数はパナソニックが2位で2,951件、シャープが3位で2,001件にも上ります。
(参考…1位は中興通迅(中国)で3,906件)
第6位はトヨタ自動車の1,652件です。
世界トップ10に3社も入っているのは日本だけですね。
これは地味にすごいことだと思いますよ?。
あとは、これらの出願特許をどのように製品化するか?
という戦略的な応用の段階で、日本が独創性・創造性をより発揮するようになれば、もっと国際的な競争力や、経済力が高まるようにも感じられます。
さて、特許のような法律上の権利として存在する無形の知的財産権は、会計理論上、どのようなかたちで反映されるのでしょうか。
今回は、その基礎知識をご紹介します。
【法律上の権利と会計処理】
各種の法律に基づく権利としての無形固定資産には、次のようなものがあります。
1.特許権:
自然法則を利用した高度の技術的発明を独占的・排他的に使用する権利。
2.実用新案権:
特許権ほど高度な発明ではないが、物品の計上・構造・組み合わせに関する実用的な公安を独占的・排他的に使用する権利。
3.意匠権:
物品の計上・模様・色彩など視覚に訴え美感を起こさせるデザインを独占的・排他的に使用する権利。
4.商標権:
文字や図形から構成される商品のトレードマークを独占的・排他的に使用する権利。
5.借地権:
建物の所有を目的として地主から借りた土地を使用する権利。より具体的には土地の賃借権土地条件がある。
6.鉱業権:
一定の区域で特定の鉱物を採掘し取得する権利。
7.漁業権:
公共用水面の特定区域に置いて漁業を営む権利。
(参考文献「財務会計講義 第14版(桜井久勝著。中央経済社)」)
上記のうち、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは、特に産業財産権や工業所有権などと呼ばれることもありますね。
これら法律上の権利をバランスシートに計上するときは、次の考え方にもとづきます。
(会計上の原則的な考え方)
資産の取得原価(取得時の評価額)決定における基本原則は、
「購入代価」+「付随費用(その資産の取得に直接要した費用)」
です。
たとえば特許権の場合、次の2つのケースに分けて考えます。
(1)他者から購入した場合
(2)自社で研究開発の結果取得した場合
(1)他者から購入した場合
特許権の取得原価=購入代価+出願料・登録費用などの付随費用
(2)自ら研究開発の結果取得した場合
結論として、バランスシート上、取得原価がゼロになるのが通常の処理と考えられます。
(理由)研究開発費の会計基準にしたがい、研究開発に要した支出は、すべてその期の費用として処理されてしまうため、その後、特許として結実しても、費用処理を取り消して(戻し入れて)特許権の取得原価に算入することはしません。
また、そのさいの出願料・特許料その他登録のためにかかる付随費用は、法人税法上、取得原価に含めなくても良いとされています。
このように、他から購入したか、あるいは自ら発明して取得したかによって、特許権などの資産計上額が変わってしまうのですね?。
ちょっとした違和感を感じるところかもしれません。
なお、バランスシートに計上した法律上の権利は、一定の方法によって各期に費用配分されます。
「償却」と呼ばれる手続です。
具体的には、残存価額(期限が切れる時の評価額)をゼロとして、いわゆる定額法(毎年一定額を償却費とする計算方法)によるのが多くの場合です。
また、たとえば、税法の規定にしたがえば、特許権は8年、実用新案権は5年などのように償却の期間が決められています。
有形固定資産の減価償却に似た会計処理ですね。
以上、あまりメジャーではありませんが、企業の競争力の源泉としては、近年無視しえない経営リソースの会計処理に関するお話でしたー。
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異の重要性 2級工業簿記で非常に重要な概念。 製造間接費を予定配賦や標準原価計算で計算する際に生じる差異。 試験対策として配賦差異の理解は必須。 配賦差異の定義 配賦差異は、製造間接費の予定配賦額(正常配賦額)と実際発生額との差額。 この差異の把握は、原価管理やコスト管理において重要。 関連用語 「実際配賦」、「予定配賦率」、「製造間接費」、「部門費」など。 配賦差異には「予算差異」と「操業度差異」の2種類がある。 配賦差異の計算方法 予定(正常)配賦額 = 予定(正常)配賦率 × 実際操業度。 実際発生額との差額が配賦差異。 差異の処理方法 実際発生額が予定額を上回る場合、追加コストとして借方差異(不利差異)。 実際発生額が予定額を下回る場合、コスト節約として貸方差異(有利差異)。手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。