中古資産について
前回は、修繕費と資本的支出についてご説明しました。
実務においては、どちらにするか判断が難しいケースが多いです。
そのため、前回、添付されていた図を元に、どちらになるかを
判断していくことになります。
→ https://bokikaikei.net/2009/08/post_708.html
さて、今回は、中古資産を購入した場合について、説明していきます。
中古資産の特徴は新品の固定資産とは異なった耐用年数が
使用できる点にあります。
通常、固定資産の新品を購入した場合には、法定耐用年数によって、
定額法や定率法によって減価償却をしていくことは分かっていますね。
しかし、中古で購入した場合には、既に何年か経過をしているため、
この法定耐用年数を使用せず、簡便法といわれる方法によって
耐用年数を計算します。具体的には、次の2パターンがあります。
1.法定耐用年数の全部が経過している場合
法定耐用年数×0.2
2.法定耐用年数の一部が経過している場合
(法定耐用年数 ─ 経過年数)+ 経過年数×0.2
※ただし、計算した年数が1年未満の端数があるときは切捨て、
2年に満たない場合は2年とします。
例えば、車両の新品を購入した場合、法定耐用年数は6年になります。
問1:この車両が既に8年経過していた場合、この中古の車両の
耐用年数は何年でしょうか?
答え:既に法定耐用年数である6年を経過しているため、
1.の法定耐用年数が全部経過している場合に該当します。
そのため、6年 ×0.2=1.2年
になりますが、2年に満たないため、耐用年数は2年となります。
問2:この車両が既に3年経過していた場合、この中古の車両の
耐用年数は何年でしょうか?
答え:既に法定耐用年数である3年を経過しているため、
2.の法定耐用年数の一部経過している場合に該当します。
そのため、(6年 ?3年)+3年×0.2=3.6年
になりますが、1年に満たない端数は切捨になるため、
耐用年数は3年となります。
問3:この耐用年数が短くなることでどういったメリットがあるでしょうか。
答え:新品の資産より耐用年数が短いため、減価償却を早期に行うことができる。
例えば、新品のベンツを1000万円で購入した場合、6年経過した
中古のベンツを600万円で購入した場合、それぞれの初年度の減価償却費は、
<新品のベンツ>
耐用年数6年
初年度減価償却費
10,000,000 × 0.417 =4,170,000円
<中古のベンツ>
法定耐用年数の全部が経過している場合
法定耐用年数×0.2 つまり 6年×0.2=1.2 → 2年
初年度減価償却費
6,000,000 × 1.000 ?1円(備忘価額) =5,999,999円
なんと、新品の1千万円のベンツより、中古の600万円のベンツの方が、
初年度に損金にできる金額が大きいことになります。
税務上のメリットを考えた際には、中古の固定資産の方が耐用年数が
短くなるため、節税メリットが大きいことになります。
ただし、ベンツが会社の経費で落とせるかどうかは、この計算とは
別問題ですので、注意してください。
今回は以上です。
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