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修繕費と資本的支出

前回までは、定額法・定率法を中心とした減価償却資産について
ご説明いたしました。
建物や機械などの設備を購入した場合、減価償却資産として、
固定資産に計上し、減価償却という方法によって費用計上していく
ことは分かりましたよね。
さて今回は、修繕費と資本的支出についてご説明していきます。
修繕費とは、その固定資産を維持したり、現状回復するための
費用であり、一括で費用に計上する方法です。
資本的支出とは、使用可能期間(耐用年数)が延長されると
認められる場合や、その資産としての価値が増加すると
認められる場合に、減価償却資産として減価償却によって
費用に計上する方法です。
建物や機械などの減価償却資産は通常長期間にわたって
使用していきます。そのため、その使用の途中でその設備の一部が
故障したり修理をしたりする場合がありますね。
また場合によっては、機械の性能をあげるための改造を
したりすることもあります。
こういった修理や改良をした場合、法人税法上どのように
取扱うべきは非常に重要です。
なぜなら、一括で費用に計上できるか、減価償却によって費用に
計上するかで、当然、その期に支払う法人税額が異なってくるからです。
この資本的支出か修繕費かはなかなか判断が難しいため、
法人税法においては、どちらに該当するか不明瞭なときには、
いくつかの段階を踏まえてどちらになるかの判断をしていくことに
なります。それでは具体的に見ていきましょう。
(1)その修繕改良等に関する支出金額が20万円未満かどうか
   金額が20万円未満の場合には、全額修繕費とすることが可能です。
   20万円以上の場合は次の(2)に進みます。
(2)その修繕改良等の周期がおおむね3年以内かどうか
   毎年3年程度の周期で修繕を定期的に行っている場合には、
   全額修繕費とすることが可能です。
   3年周期以内でない場合には、次の(3)に進みます。
(3)明らかに資本的支出に該当するものかどうか
   基本通達7-8-1において、具体的に例示がされています。
 ・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
 ・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
 ・機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の
  その取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに
  要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たります。
そのため、上記の例示のような避難階段を取り付けたばあいなどは、
すべて資本的支出として、固定資産に計上する必要があります。
 これらの例に該当しない場合には、次の(4)に進みます。
(4)通常の維持管理のものかどうか。
  具体的には、基本通達7-8-2に記載がありますが、下記のようなものです。
 ・建物の移えい又は解体移築をした場合の費用
 ・機械装置の移設の費用
 ・現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利等の敷設費用
 これらに該当する場合には、修繕費として処理します。該当しない場合には、
 次の(5)に進みます。
(5)災害等によりき損したものを原状回復するためのものかどうか。
   災害によって壊れた部分を修繕し、現状に戻すための費用の場合には、
   修繕費に該当します。
 これに該当しない場合には、次の(6)に進みます。
(6)その修繕改良等に関する支出金額が60万円未満か又は
   取得価額の10%以下かどうか。
   これは、形式基準といって、基本通達7-8-4に記載があります。
   その修繕改良等に関する支出金額が60万円未満であれば修繕費に該当します。
   また、取得価額の10%以下の場合にも修繕費の該当します。
   この取扱いに該当しない場合には、次の(7)に進みます。
(7)災害に伴って支出した支出したもので、割合区分を使用する場合
   災害に伴って修繕改良等を行った場合で、資本的支出であるか修繕費で
   あるかが明らかでないものがある場合には、その金額の30%相当額を修繕費とし、
   残額を資本的支出とする経理をしているときは、認められます。
   これに該当しない場合には、次の(8)に進みます。
(8)資本的支出と修繕費の区分の特例を使います。具体的には、
  ・その修繕改良等に関する支出金額のうち、30%相当額
  ・その修理、改良等に係る固定資産の前期末取得価額の10%
  上記いずれかのうち少ない金額を修繕費として、その残りを資本的支出として
  区別する方法です。これは継続適用が条件ですので、この特例を使うことに
  なった場合には、継続してこの特例を使っていく必要があります。
  この方法を使用しない場合には、次の(9)に進みます。
(9)この段階まできたら、実質で判断します。
   会社において、資本的支出と修繕費を合理的な基準でわけ、それぞれの
   金額を資本的支出と修繕費にします。
以上のような流れで修繕費と資本的支出に分ける判断をしていくことになります。
実務においても、判断が難しい時は、この要領で、金額で判定したり、割合区分を
使って修繕費30%、資本的支出70%などのように判断することが多いです。
上記の流れを図にすると以下のようになります。
→ https://bokikaikei.net/2009/08/post_708.html

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