法人税、住民税、事業税の表示と税率のはなし
まずは、基礎知識から。
法人税・住民税・事業税は「企業の所得」に対して一定税率を
かけて計算・納付する税金です。
支払う原因と支払先によって、次のようになります。
1法人という組織であることで、所得のうちから国に収めるべき税金
→法人税
2法人という組織であることで、所得のうちから都道府県・市町村に
納めるべき税金
→住民税
3事業を営んでいるということで、所得のうちから都道府県に
納めるべき税金
→事業税
なお、ここで、所得というのは、
「税法の世界における儲けの」ことです。
●税法(税務)上の儲け「(課税)所得」
=「損益計算書上の純利益」プラスマイナス「税務調整額」
(P/L) ↑
一定の交際費、
費用の否認額、
収益・費用の認容額
など…
と、このように、会計(P/L)上の利益に、一部の調整額を
たしひきした金額が、「税務上の儲け」である(課税)所得なんですね。
ここで、つぎのような事例を考えてみましょう。
(1)損益計算書上の、税金計算前の純利益(収益マイナス費用)は、
10570万円であった。
(2)当期中に支払った事業税の額は720万円である。
内訳:前期に納税義務が発生した事業税の未払い 360万円
当中間期に、仮払(半金)として払った分 360万円
当期中に支払った事業税(B/S仮払金等)720万円
→損益計算書(P/L)には掲載されていない。
(※その年度中に支払った事業税は、税務上、所得を計算
する上で、損金(経費)として認めてもらえます。しかし、
法人税・住民税の支払額は、損金として認められません。)
(3)税務調整額は、「交際費の損金不算入額150万円」だけだった。
(4)法人税、住民税、事業税の税率は、次のようなものとする。
●法人税率…30.00%
●住民税 … 5.19%(規定上は法人税率30%×17.3%)
●事業税 … 7.20%
―――――――――
単純合計…42.39%
=========
そして、損益計算書の表示は、下記のようになります。
●税金計算前の損益計算書(単位:万円)
損益計算書(末尾付近)
――――――――――――――
売 上 高 ×××××
: :
――――――
税引き前当期純利益10570 →税金計算(確定申告書)
↓
法 人 税 ▲( )←←←←←←←←・
住 民 税 ▲( )
事 業 税 ▲( )
――――――
当期純利益 (10570)
======
ここで、法人税等(法人税+住民税+事業税)の額を、
別途、
(1)法人税確定申告書の別表4・別表1および
(2)地方税の申告書というところで
計算します。
(1)―1法人税申告書別表4より
税引き前当期純利益 10570
加算:交際費の損金不算入+ 150
減算:事業税の支払額 ▲ 720
――――――
課 税 所 得 10000
======
(2)―2法人税申告書別表1より
課 税 所 得 10000
×税率(30%) 3000万円 … A
(3)住民税・事業税申告書より
1住民税
法人税の額 3000
×税率(17.3%) 519万円 … B
2事業税
課税所得 10000
×税率(7.2%) 720万円 … C
●税金計算後の損益計算書
(単位:万円)
損益計算書(末尾付近)
――――――――――――――
売 上 高 ×××××
: :
――――――
税引き前当期純利益10570 →税金計算(確定申告書)
↓
法 人 税 ▲( 3000)A ←←←←←←・
住 民 税 ▲( 519)B
事 業 税 ▲( 720)C
――――――
当期純利益 ( 5761)
======
(注)上記は、あくまで税率の一例を示した
にすぎません。理解を重視した便宜的な数値例です。
実際の税金計算事務は、会社規模や地方自治体の
具体的規則によって多少変わってきますので、
ご注意下さい。
…以上となりますね。
これは、極めて実践的な説例です。
なお、上記の法人税等(A+B+C)は、
3000+519+720=4239万円です。
これに対し、課税所得は10000万円でしたね。
==========================
※参考
(1)―1法人税申告書別表4より
税引き前当期純利益 10570
加算:交際費の損金不算入+ 150
減算:事業税の支払額 ▲ 720
――――――
課 税 所 得 10000
======
==========================
ここで、事業税を支払う前の(税金調整前)における
課税所得(儲け)に対する、法人税等の負担割合のことを、
「実効税率」
というのです。
税金調整前の課税所得
課税所得 10000
減算した事業税 720(足し戻し)
―――――
税負担がない所得 10720万円
=====
この、
税負担前の所得10720万円
に対する
法人税等 4239万円の負担比率が、
よく日経新聞などで
取り上げられる「実効税率」の話なのでした。
ちなみに、上記の例では、
●実効税率=(4239/10720)×100%=39.54%となります。
この39.54%という数字、次のテーマでもある
日経新聞で取り上げられている日本の法人税率の数字と
なっています。
時事問題でよく出る「法人税の負担率約40%」
の計算根拠が、これですっきりしましたね。
…さらに、上記の解説を詳しくお聞きになりたい方は、
下記をどうぞ!
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