船井電機、追徴税額の会計基準変更で下方修正(2007.4.2
4月27日の投資・財務面(17面)で、税金の会計処理に関する
非常に興味深い話題が出ていたので、ご紹介します。
船井電機は、4月26日付けで業績の下方修正を発表しました。
※プレスリリース4.26
http://www.funai.jp/pressrelease/2007/topic_070426.html
そこで、税引き後の当期純利益につき、当初の予想額174億円
から、▲36億円と、210億円もの大幅下方修正が
公表されたのです。
その要因について、プレスリリースを拝見すると、
欧州市場での液晶テレビ価格下落など、市場要因もあるのですが、
なんといっても大きかったのは、「会計ルールの改正による税金
コストの処理方法の変更」でした。
これは、毎年のように大きく変わる会計法令の変動リスクの
一側面として、知っておきたい事柄です。
具体的には、以前に大阪国税局から更正通知を受けた
タックスヘイブン対策税制適用案件で、合計191億円の
追徴課税が仮払法人税等(船井電機の決算書上は「長期仮払税金」)
として、表示されていました。
これは、バランスシートに「未解決の資産項目」として表示して
おり、今後、この案件については、国税当局との審理の結果、
会社側が勝訴する可能性を考え、費用として確定していないこと
から、将来返してもらえる可能性を信じて、資産計上している
ものと想像できます。
※船井電機の2006.9.30中間連結B/Sの一部(概略)
バランスシート (億円)
―――――――――――――――――――――
|
|
長期仮払税金 191|純資産 1973
|
損益計算書
――――――――――――――――
売 上 高 ×××
: :
――――
税金等調整前当期純利益 ×××
法人税、住民税及び事業税 ▲54
:
ところで、公認会計士協会の方で、
2007.3.8付けで監査・保証実務委員会報告63号というのを
出しまして、それによると、追徴税額について、
「課税を不服としてその撤回を求め法的手段をとることを会社が
予定している場合も想定されるが、その場合であっても、
法的手段をとる会社の意思のみでは未納付額の不計上あるいは
納付税額の仮払処理を行うことは適当ではない。」
(委員会報告63号2.(1)4より抜粋))
このような扱いが、今般新設されたことにより、
船井電機としても、監査法人と協議の結果、
会計処理の再検討を迫られ、結果として赤字転落に
つながる業績下方修正の主因ともなってしまったわけです。
監査委員会報告、おそるべしです。
なんか、税務通達で、時としてバタバタさせられる
納税者・税理士の関係にも似たイメージを想起させられます。
このように、国会を通過しないサブ法令みたいな
変更で実務が影響を受ける、というケースは、
あまり表面化しませんが、けっこうありがちです。
規則制定に関しての
「適正手続」と「迅速・柔軟性」の綱引きですね。
これも立派な「経営リスク」の一つと思うのですが、
いかがでしょうか。
ご参考までに、上記の状態で、もしも長期仮払税金が
全部当期の費用となった場合、下記のような中間B/S、
損益計算書が想像できますね。
バランスシート (億円)
―――――――――――――――――――――
|
|
長期仮払税金 0|純資産 1782
|
損益計算書
――――――――――――――――
売 上 高 ×××
: :
――――
税金等調整前当期純利益 ×××
法人税、住民税及び事業税▲245
※1782=1973?191
245=54+191
※以上は、知りうる公開情報の範囲で、柴山が想像した
過程図なので、あくまでご参考程度にとどめおいてください。
一定の事実を保証するものではないので、ご注意下さいませ。
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