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利益処分による、利益準備金項目への一部振り替え【上限】

利益処分による、利益準備金項目への一部振り替え【上限】
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                               lesson.21
  ★ 5分で完結!中学生でもわかる簿記入門 ★(読者2549人)
                               2005.11.11
   関連HP  https://bokikaikei.net/         
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  ※ 図が見にくい方は、「等幅フォント」でご覧下さい。 _(・ω・)
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<仕訳69> 利益処分による、利益準備金項目への一部振り替え【上限】
                                ★★★
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 前回は、利益準備金の原則的な積み立てについて学習しました。
 ≪復習≫
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              貸借対照表
      ―――――――――――――――――――――
                |
                |資  本  金
                |   :
                |利 益 準 備 金 D ←ココ!
                |新 築 積 立 金 C
                |配当平均積立金 B
                |未 処 分 利 益 A
                |
 「利益準備金」は、他の○○積立金とは違って、企業の任意(自由)ではなく、
 法律により強制的に、「未処分利益」からの振り替えが要求される項目です。
  具体的には、毎期の利益処分のときに、【原則】として、配当・役員賞与
 に対し、「(配当+役員賞与)× 1/10以上 」★★★ を、未処分利益から
 利益準備金に振り替えるよう、商法で定められています。
   ―――――――――――――――――――――――
    〇 利益準備金の【原則規定】(重要!)
      「(配当金+役員賞与金)× 1/10
   ―――――――――――――――――――――――
————————————————- ≪復習≫ おわり —
★ …以上の基礎知識を踏まえて、今回は、「利益準備金」の設定額には、
 【上限】があるということを学習します。
  もともと、「未処分利益」は、オーナーである株主のものですから、それ
 を強制的にとりあげる利益準備金の制度は、無制限に積み続けると、株主に
 酷な話です。
  そこで、ある程度の額を積み立てたら(=未処分利益から振り替えたら)、
 もうその後は、株主総会で配当や役員賞与を支払っても、利益準備金を設定
 しなくてもいいですよ、というのが【上限規定】です。
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   〇 利益準備金の【上限規定】(重要!)
    「 資本金 × 1/4 (資本準備金+利益準備金)」
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 したがって、利益準備金と資本準備金の合計が資本金の4分の1になったら、
 利益準備金への振り替えは不要となります。
 ━━★★ ポイント ★★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   利益準備金の積み立て額は、【原則】と【上限】の額を比べて、
   少ないほうを積み立てます。(要暗記!)
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 それでは、練習問題を解いて考えてみましょう!(↓)
【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
  利益処分に際して、未処分利益のうち、200万円を株主への配当とし、
 100万円を役員賞与とすることを決議した。
  利益処分直前の資本金が1000万円、資本準備金が200万円、
 利益準備金が40万円であった。
  なお、商法の規定により、適正な額を利益準備金として積み立てる。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
【答え】単位:万円
 (借)未 処 分 利 益  310 (貸)利 益 準 備 金   10
                    未 払 配 当 金  200
                    未払役員賞与金  100
 ※《原則規定》 利益準備金(200+100)× 1/10 = 30万円 …【原則】
  《上限規定》 資本金1000 × 1/4 (資本準備金200+利益準備金 40)
         =10万円 …【上限】
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