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貸倒引当金の税務上の取り扱い(一括評価金銭債権)

法人税申告書の作成実務

今回も、引き続き、貸倒引当金のお話をしていきます。
税務上の貸倒引当金については、下記でしたね。
前回は、個別評価金銭債権までお話しました。
→ https://bokikaikei.net/2009/07/post_687.html
今回は、一括評価金銭債権の話をしていきます。
一括評価の計算方法を集約すると、大きく2つの段階に集約されます。
1.債権額の計算
2.繰入限度額の計算
まずは債権額の計算です。これにより債権額を確定します。
次に、貸倒の率を使って繰入限度額の計算をします。
この一括評価を使用する場合には、別表十一(一の二)
「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」
が必要になります。
下記にある【】で記載されている番号は、この別表十一(一の二)
の番号です。それでは、1からさらに詳細に見ていきましょう。
→ https://bokikaikei.net/2009/07/post_687.html
1.債権額の計算
第一段階では、一括評価金銭債権の金額を確定させることになります。
順番としては、会計上の貸借対照表から、税務上の金銭債権に該当する
金額をもってきます。【21】
次に、その会計上からもってきた金銭債権の額に、税務上の追加分を
加算したり、税務上、認められない分を差し引いたりします。
個別評価で使用した債権額がここでは差し引かれているのが
ポイントですね。【22】?【25】
その結果、「期末一括評価金銭債権の額」【26】が計算されます。
この金額は、貸倒実績率を使う場合の金銭債権の額に使用します。
さらに、この期末一括評価金銭債権の額から実質的に債権と
認められないものの額を差し引いて、
「差引期末一括評価金銭債権の額」【28】が計算されます。
この金額は、法定繰入率を使用する場合に使います。
貸倒実績率と法定繰入率で使用する金銭債権の金額が
異なることがポイントです。
このような流れで金銭債権の額を求めていきます。
3.繰入限度額の計算
繰入の率には2種類あります。
一つが法定繰入率と呼ばれるものです。これは、資本金が1億円以下の
中小法人にしか使うことができません。
なお、繰入率は、その会社の事業によって異なり、下記のような率になります。
<法定繰入率>
  事業        繰入率
  卸売業・小売業   10/1000
  割賦販売小売業   13/1000
  製造業        8/1000
  金融業・保険業    3/1000
  その他の事業     6/1000
次に貸倒実績率を使用する場合には、【9】?【20】を使用していきます。
この場合の計算方法を簡単に説明すると、過去3年間における、
その会社の実際に貸倒が起きた金額を計算し、その率を
使用するといったものです。
それでは、ここまでの内容について、金額を使用してみていきましょう。
<柴山物産株式会社>
 資本金1億円 卸売業
 平成21年4月1日?平成22年3月31日
 受取手形  10,000,000円
 売掛金   25,000,000円
 長期貸付金  500,000円
なお、上記には、平成21年7月1日に民事再生法による再生手続き
開始の申立てをした、インチキ商事の分として、受取手形500,000円、
売掛金1,200,000円があり、さらに、インチキ商事に対しては、
買掛金750,000円を有している。
この分については、別途個別評価にて貸倒引当金を475,000円計上している。
次に実質的に債権と認めらない金額を算出するために、会社別の表を
作成しました。該当するのは次の2社です。
    アメリカ物産(株) (株)イギリス製作所
受取手形_______2,500,000__________________0
売掛金_________1,000,000__________1,200,000
計_____________3,500,000__________1,200,000
買掛金__________700,000_____________950,000
未払金________________0_____________350,000
計______________700,000___________1,300,000
さて、この会社の法定繰入率による貸倒引当金はいくらまで
計上できるでしょうか。
答え:319,000円
期末の会計上の金銭債権(A)10,000,000+25,000,000+500,000=35,500,000円
△個別評価の対象分(B)500,000+1,200,000=1,700,000円
(ここでの個別評価の対象額は、あくまで債権額です。
債務額を引かないように気をつけましょう。)
期末一括評価金銭債権の額(C)
(A)?(B)35,500,000?1,700,000=33,800,000円
実質的に債権とみられないものの額(D) 700,000+1,200,000※=1,900,000円
 アメリカ物産   700,000円
※イギリス製作所  1,200,000<1,300,000 ∴1,200,000円
 イギリス製作所は債務の金額の方が大きいが、△100,000円と
  することにはならず、あくまで、債権額の1,200,000円が
 「実質的に債権とみられないものの額」となる。
差引期末一括評価金銭債権の額(E)
(C)?(D)33,800,000?1,900,000=31,900,000円
法定繰入率は卸売業のため、10/1000。
その結果、
31,900,000×10/1000=319,000円となる。
なお、実際に別表に記載した場合ものを下記に記します。
どうでしたか。まあ、かなり面倒くさいということは
おわかりいただけたかと思います。
一つ一つの用語が長ったらしいのが特徴です。
説明する側も大変ですが、読むほうも大変かとは思います。
しかし、税務上の用語は慣れていくしかありません。
このケースは中小企業として法定の繰入率が使用できました。
大企業の場合には、この法定繰入率が使用できないため、過去3年間の
実際に貸倒れした金額を算出しなければいけません。
中小企業には、どちらか有利な方を使用することができます。
ちなみに、あたりまえかもしれませんが、貸倒実績率しか使用できない場合、
実際に貸倒がないケースでは、貸倒実績率がゼロになってしまい、
貸倒引当金を計上しても全額否認されます。
実際の実務でも、貸倒引当金を計上するケースは多いかと思います。
せめて、会計と税務では引当の基準が違う、ということは知っておきましょう。
今回はここまでとなります。

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