株式会社目次
第一章 設立
第一節 総則(第二十五条)
第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条)
第三節 出資(第三十二条―第三十七条)
第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条)
第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条)
第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条)
第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条)
第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条)
第九節 募集による設立
第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条)
第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条)
第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条)
第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条)
第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条)
第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条)
第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条)
第二章 株式
第一節 総則(第百四条―第百二十条)
第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条)
第三節 株式の譲渡等
第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条)
第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条)
第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
第四節 株式会社による自己の株式の取得
第一款 総則(第百五十五条)
第二款 株主との合意による取得
第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条)
第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条)
第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条)
第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条)
第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条)
第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条)
第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条)
第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条)
第五節 株式の併合等
第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条)
第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条)
第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条)
第六節 単元株式数
第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条)
第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条)
第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条)
第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条)
第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条)
第八節 募集株式の発行等
第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条)
第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条)
第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条)
第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条)
第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条)
第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条)
第九節 株券
第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条)
第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条)
第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条)
第三章 新株予約権
第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第二節 新株予約権の発行
第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条)
第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条)
第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条)
第五款 雑則(第二百四十八条)
第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条)
第四節 新株予約権の譲渡等
第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条)
第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条)
第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条)
第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条)
第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条)
第七節 新株予約権の行使
第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条)
第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条)
第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条)
第四款 雑則(第二百八十七条)
第八節 新株予約権に係る証券
第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条)
第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条)
第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条)
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条)
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
第三款 選任及び解任の手続に関する特則n第三百四十一条―第三百四十七条)
第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条)
第五節 取締役会
第一款 権限等n第三百六十二条―第三百六十五条)
第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条)
第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条)
第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条)
第八節 監査役会
第一款 権限等(第三百九十条)
第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
第九節 会計監査人n第三百九十六条―第三百九十九条)
第十節 委員会及び執行役
第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
第二款 委員会の権限等n第四百四条―第四百九条)
第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条)
第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
第五款 執行役の権限等n第四百十八条―第四百二十二条)
第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条)
第五章 計算等
第一節 会計の原則(第四百三十一条)
第二節 会計帳簿等
第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条)
第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条)
第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
第三節 資本金の額等
第一款 総則n第四百四十五条・第四百四十六条)
第二款 資本金の額の減少等
第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条)
第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
第三目 剰余金についてのその他の処分n第四百五十二条)
第四節 剰余金の配当n第四百五十三条―第四百五十八条)
第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則n第四百五十九条・第四百六十条)
第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条)
第六章 定款の変更n第四百六十六条)
第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)
第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)
第九章 清算
第一節 総則
第一款 清算の開始n第四百七十五条・第四百七十六条)
第二款 清算株式会社の機関
第一目 株主総会以外の機関の設置
第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条)
第三目 清算人の職務等n第四百八十一条―第四百八十八条)
第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条)
第五目 取締役等に関する規定の適用n第四百九十一条)
第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条)
第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条)
第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条)
第六款 清算事務の終了等(第五百七条)
第七款 帳簿資料の保存n第五百八条)
第八款 適用除外等(第五百九条)
第二節 特別清算
第一款 特別清算の開始n第五百十条―第五百十八条)
第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条)
第三款 清算人n第五百二十三条―第五百二十六条)
第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条)
第五款 調査委員n第五百三十三条・第五百三十四条)
第六款 清算株式会社の行為の制限等n第五百三十五条―第五百三十九条)
第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条)
第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条)
第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条)
第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条)
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公式法変動予算の定義 製造間接費を管理する方法 操業度(生産量や稼働時間)の増減に応じて予算額が変動 関連用語 固定予算、製造間接費の管理、予定配賦、配賦差異など 予算の概念 将来の一定期間における事業計画の財務面を示す経営計画 製造間接費は「変動費」と「固定費」に分けて管理 変動費 操業度の増減に応じて変動する原価(例:水道光熱費、間接材料費) 固定費 操業度に関わらず一定額が発生する原価(例:家賃、リース料) 変動予算の特徴 固定費は操業度に関係なく予算額は変わらない 変動費は操業度に応じて予算額が調整される 具体例 フル操業(500時間)、変動費率700円、固定費600,000円の場合 500時間の予算額: 700円 × 500時間 - 受取手形(3級・2級商業簿記)
受取手形 手形は売上代金の回収方法の一つで、現在は手形レス化が進んでいる それでも簿記学習には重要なテーマ 受取手形の定義 将来の一定期日に、手形に記載された代金を受け取る権利を表す資産勘定 関連用語 売掛金: 商品を販売して代金を後で受け取る権利 売上債権: 売掛金と受取手形を合わせたもの 貸倒引当金: 売上債権に関連し設定される 売上代金の回収方法 現金売上: 代金をその場で受け取る 掛売上: 後払い、未回収の代金は「売掛金」 受取手形: 取引先が発行した約束手形を受け取った場合 取引例 商品40万円を売上げ、20万円を現金で受け取り、残り20万円を約束手形で受け取る 仕訳例 売上 400,000円 現金 200,000円 受取手形 200,000円 - 報酬、連結決算、有価証券報告書
報酬 職務の遂行に対する対価として支払われる現金やその他の資産。 従業員の報酬 給与手当(指示命令系の仕事)。 役員の報酬 役員報酬(専門家としての経営成果に対する報酬)。 経営プロフェッショナルとして経営を委託されるため、給与とは区別される。 専門家報酬 会計士や税理士に支払う報酬(業務委託の形)。 連結決算 親会社と子会社などの企業群の決算を合算して、グループ全体の損益を算出する手法。 上場企業においては、単体決算だけでなく、連結決算が重視される。 連結決算に基づく財務諸表は「連結財務諸表」と呼ばれる。 英語表記は「Consolidated Financial Statements」。 有価証券報告書 上場企業や一定規模以上の企業が作成し、外部に開示する義務がある報告書。 - 製造間接費(2級工業簿記)
製造間接費の定義 製造間接費は、間接材料費、間接労務費、間接経費の合計額。 これらの費用は直接製品に関連付けられないため、基準を用いて製品に配分する。 製造間接費の配分基準 直接作業時間や機械運転時間、直接労務費などが配分基準として使用される。 作業時間が多い製品には、より多くの製造間接費が配分される。 関連する用語 間接材料費、間接労務費、間接経費、配賦率、配賦、仕掛品 など。 配賦率は、1時間あたりの製造間接費を示し、基準に基づいて製品ごとに製造間接費を配分するために使用される。 製造間接費の配分方法 製造間接費は直接製品に関連付けられないため、合計額を配分基準に基づいて配分する。 直接作業時間や機械運転時間などの基準を使用して、配賦率を算出し、製品ごとに配分。 - 退職金、総務、経理
退職金 簿記2級から登場、簿記1級では頻繁に出題 企業で長年働いた役員や従業員に支払われる金銭 長期間の勤務に対する対価として、支払額は大きくなることが多い 退職金を毎年積み立てることが望ましい 退職給付引当金として負債計上 役員への退職金は「退職慰労金」と呼ばれることもある 簿記では従業員に対する退職金の引当金を覚えることが重要 総務 企業内で重要な役割を担う管理部門 人事、経理、広報などの専門部署がない場合、業務をまとめて担当 企業によって役割や業務内容が異なる 大企業では株主総会の準備や社長秘書業務なども含まれる 中小企業では管理業務のほとんどを担当することがある 営業部門や製造部門などの専門部署以外の事務を担当 経理