お問い合わせはこちらから

監査役会運営

招集権者

第三百九十一条  監査役会は、各監査役が招集する。

招集手続

第三百九十二条  監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

監査役会の決議

第三百九十三条  監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

2  監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4  監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

議事録

第三百九十四条  監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2  監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一  前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3  前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

4  裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。

監査役会への報告の省略

第三百九十五条  取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

法人税申告書の作成実務

無料メール講座

  • 一般原則解説セミナー
  • 連結財務表の基礎
  • 財務諸表のイロハのイ
  • 領収証の基礎知識
  • 勘定科目と仕訳の基礎
  • 日経新聞の読み方
  • 小学生でもわかる簿記入門無料メール講座
  • 柴山式簿記1級スピード合格法無料メール講座
  • 簿記2級独学合格メソッド 無料メール講座

法人税申告書作成の実務

法人税申告書

社長BOKIゲーム企業研修

社長BOKIゲーム企業研修

無料メールマガジン

会計スキルアップ無料講座

プロフィール

公認会計士・税理士 芝山政行

著書一覧

著書一覧

新着記事

カテゴリー

運営会社

芝山会計ラーニング株式会社 東京都新宿区高田馬場1-33-13
千年ビル804号
TEL:03-6265-9540
FAX:03-6265-9541
取材・お問い合わせ