複式簿記、会社、株主
複式簿記
定義: 取引を「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5種類の勘定科目に分類し、借方(左側)と貸方(右側)に分けて記録・集計する方法。
特徴:
・取引を2か所に記入するため「複式」と呼ばれる。
・借方と貸方の金額は必ず一致する。
・これにより後々の集計が正確になる。
会社
定義: 法律に基づき営利を目的とした活動を行う団体。
法人格: 会社は法律上、権利や義務を持つことができる(法的人格)。
種類: 一般的には「株式会社」が多い。
株式会社: 株式を持つ出資者(株主)が所有者となる。
資金調達: 株主から資金を集め、会社法に基づいて運営される。
設立と存続: 登記により正式に成立し、基本的には半永久的に存続(ゴーイング・コンサーン)。
株主
定義: 会社に資金を出資し、株式を所有する個人や法人。
権利:
・株主は年に1回の株主総会で会社の運営に関与する権利を持つ。
・総会での役員選任や業績報告などに参加。
株式の影響:
・多くの株を持つほど意思決定に影響を与える。
・過半数の株を持つ場合、会社の意思決定に大きく関与(子会社)。
所有と経営の分離: 大企業では経営者と株主が異なることが一般的で、経営者が株主の意思を受けて運営する。中小企業では経営者が株主である「オーナー企業」が多い。
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- 現金過不足(3級・2級商業簿記)
現金過不足の概念 現金過不足は、現金の実際残高と帳簿上の残高が一致しない場合に使用する勘定科目。 記帳ミスや記帳漏れ、現金不足が原因で差異が生じる。 実務での現金過不足の使用 現金を扱う業種では実務で経験する可能性はあるが、現金過不足自体はあまり使用されない。 実務では仮払金など別の勘定科目を使うことが多い。 簿記試験における重要性 簿記の試験では現金過不足の理論は非常に重要。 実務で使われなくても、意味を理解しておくことが大切。 現金過不足の利用方法 現金残高と帳簿上の残高がずれた場合、現金過不足を使って一時的に調整する。 例えば、金庫の現金が5万円だが帳簿は4万8000円の場合、差額2000円を現金過不足で処理。 - 売上原価(2級工業簿記)
売上原価の計上プロセスの違い 商業簿記では、商品がそのまま売上原価に計上される。 工業簿記では、仕掛品から完成品を経て、最終的に売上原価に計上される。商業簿記より1ステップ多い。 工業簿記における「売上原価」の重要性 売上原価は費用に分類され、2級で非常に重要な項目(星3つ)。 仕掛品勘定から製品に完成後、売上原価として計上される。 売上原価の定義 売上原価は製品を販売した際に、製品勘定から振り替えられる費用勘定。 関連語句:製品、売上。 工業簿記における振り替えの流れ 現金 → 各費目 → 仕掛品 → 製品 の流れで振り替え。 製品勘定は工場で製作したものが完成し、製品倉庫に保管されている状態。 製品倉庫に保管されている製品のリスク - 小口現金(3級・2級 商業簿記)
簿記ャブラリ第2章、3級・2級商業簿記のテーマ「小口現金」 小口現金は、会社内で部署ごとに少額の現金を管理するための資産勘定。 3級に含まれ、重要度は星2つ程度。 解説 日常的に使う少額資金(事務用品代、宅配便、交通費、コピー代など)。金額は通常数千円程度で、数万円を超えることは稀。 大量の現金を金庫に保管するのはセキュリティリスクがあり、盗難や災害での紛失リスクを防ぐために現金の上限(例:5万円~10万円)を設けて管理。 少額の現金を管理し、リスクを最小化するために使用する勘定科目。 実務で小口現金勘定を使うことは少ないが、簿記試験で頻出のテーマ。 小口現金は英語で「ペティキャッシュ」と呼ばれることがある。 - 監査、公認会計士、税理士
公認会計士と税理士 両者は会計の専門家で、独立して業務を行える資格。 「公認会計士と税理士の違い」についてよく質問されることがある。 監査について 監査は、公認会計士と深く関連があり、税理士業界にも「巡回監査」という形で影響を与えている。 監査は、会社の内部統制を確認し、法律や社内規定に従って運営されているかを調査。 監査には内部監査(任意)と外部監査(例:会計監査)があります。 上場企業は決算時に公認会計士や監査法人による外部監査が必須で、これによって財務諸表の適正性が証明される。 監査証明は公認会計士のみが行える独占業務。 公認会計士について 公認会計士は、監査業務を中心に企業の財務諸表に関する適正性を証明。 - 取締役、執行役員、監査役
1. 取締役 会社の経営者や業務執行責任者で、上級管理職。 会社法に基づき役割と権限が規定されている。 取締役会がある会社では、経営方針や意思決定に関与。 取締役会がない会社では、対外的な業務を遂行。 取締役は一般的に役員と同義だが、執行役員は取締役でない場合がある。 2. 執行役員 会社法における役員ではなく、幹部従業員としての役職。 業務執行の責任者で、従業員的な立場に近いが、一定のステータスを持つ。 モチベーション向上のために幹部従業員に与えられることが多い。 取締役会の人数削減の目的で、取締役でない幹部従業員に執行役員の地位が与えられることが増えている。 比較的新しい制度で、迅速な経営判断に役立つ。 3. 監査役 会社法に基づく法的な役職で、取締役と並んで記載されている。