振り込め詐欺の防止に小切手利用を呼びかけ?
11月11日の日経7面に、面白い記事が載っていました。
振り込め詐欺の被害を防ぐために、各地の金融機関が預金小切手の利用を高齢者へすすめ始めているそうです。
何を言っているかというと、まず第一に、ATMで振り込むという行為は、本人ひとりのボタン操作だけで簡単にできてしまうため、振り込む人がだまされている場合、それを防ぐ手立てがまったくありません。
そして、振り込め詐欺に関していえば、敵もあるていどの利益を得ることを考えているはずなので、1万や2万円ということはないですね。
おそらく数十万円から百万円以上の、ある程度まとまった金額のはずです。
そこで、一定金額以上の場合は、すこし支払いの手続を面倒にし、かつ他人の目を介入させることで、お年寄りの被害を未然に防ごう、というのが根底にあります。
具体的には、次のような手順を踏みます。
預金小切手(よきんこぎって)は、正式には自己宛小切手(じこあてこぎって)といいます。
一般の小切手は事前に当座預金口座を開設してからでないと使用できませんが、預金小切手は、銀行に必要なお金を払い込めば、その額の小切手を銀行から振り出してもらえます。
その小切手を、自分が支払いたい相手に渡して、相手は小切手を銀行に持ち込んで資金化するという流れになります。
これがなぜ詐欺などの不正防止につながるかというと、小切手の受取人を指定する「記名式」によれば、本当に渡したい相手である子供以外の人がお金を受け取りに来れないからですね。
ほかにも、小切手を取り立てにいくにあたって、たとえ記名式にしていなくても、必ず銀行振り込みの形をとる「線引き(銀行わたり)」など、複数の目を通さないと受取人に資金が渡らないしくみにがありますので、直接振り込むよりは、格段に安全性が高まります。
ちなみに、預金小切手は「振出人が銀行」であるという点でちょっと特殊な点はありますが、事業者が振り出す通常の小切手と支払い手段としては変わりがないです。
ただ、当座預金口座がない個人でも利用できるので、便利な点がありますよ、ということですね。
ここで、簿記の話をしますと、他人振り出しの小切手を受け取ったら、「現金」勘定の増加になります。
なお、一般の簿記の教科書でみかける「現金」の範囲を示すと、次の通りになります。
【現金の範囲】
(1)通貨(紙幣や硬貨)
(2)通貨代用証券
・ 他人振出の小切手
・ 配当金領収証
・ 公社債の利札
・ 送金小切手
・ 送金為替手形
・預金手形
・ 郵便為替証書など…
なお、ご参考までに、海外旅行などでおなじみのトラベラーズチェックは、旅行小切手とも呼ばれる通り、現金の範囲に含まれます。
簿記の世界における現金の範囲は、日常的な常識のイメージより広いですね。
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