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消費税は例外!?「価格転嫁カルテル」が認められるとか…

来年4月からの消費増税を半年後に控え、消費税に対する関心が高まっています。
消費税のあらましにつきましては、次の国税庁によるパンフレットが非常に参考になるでしょう。
⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/all.pdf
【基礎知識】消費税とは?
「消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。ほぼすべての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに5%(うち1%は地方消費税)の税率で課税されます。
…消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。」
(国税庁「消費税のあらまし」より、一部抜粋)
以上より、消費税の制度趣旨として、「事業者が消費税を負担するものではなく」、「価格転嫁を通じて消費者が負担するもの」であるという建前論が、根底にあることを知っておきましょう。
つまり、「消費税は転嫁せにゃあかん」というお上のお考えなのですね?((+_+))。
(そんな簡単にいくわきゃねーだろ、だったらなんで滞納率が国税の中でダントツトップなのさ!などの下々(特に中小零細企業社長)の悲痛な声は届かず…。)
そんなわけで、消費税は是が非でも価格に上乗せされなければならず、
次のような法律をわざわざこしらえて、キリッ!!と目を光らせるわけです。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。
このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。」
…で、具体的には次のような問題点を防ぐため、政府が規制をかけます。
第1 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
消費税の転嫁拒否等の行為を取締り,当該行為を是正又は防止する。
第2 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
消費者の誤認を招き,他の事業者による円滑な転嫁を阻害する宣伝・広告等を是正又は防止する。
第3 価格の表示に関する特別措置
消費税の総額表示義務について,表示する価格がその時点における税込価格であると誤認されないための措置を講じている場合に限り,税込価格を表示することを要しない。
第4 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル及び表示カルテルについて,平成元年の消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設ける。
(参考:「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」)
<平成25年10月1日から施行し,平成29年3月31日限りでその効力を失う。>
簡単にいうと、まずは「大手企業による、下請けの中小企業に対する買いたたきや消費税負担の拒否などの行為」を禁止・防止しています。
次に、お店側の対応として、「消費税還元セール」とか、「消費税は当店が負担します」みたいな、あからさまな価格転嫁を否定するかのような広告・宣伝等はNG!だったりします。
3番目には、価格表示について、細かく規制しています。
原則は消費税を含めた「税込表示」によるべきですが、実務上の運用を考慮して、当面は「税抜表示であるかのような誤認を防止」する措置を講じているという前提で、税抜表示を認める場合があります。
4番目として、消費税の転嫁などに関する複数事業者による共同行為が、一定の条件のもとで、認められます。
今回の新聞記事は、この4番目「共同行為」を認めるという部分に関する話です。
カルテルとも呼ばれる行為ですね。
【基礎知識】カルテル
企業(事業者)間で価格や生産数量(生産計画)、販売地域などを協定することである。
(ウィキペディア)
複数の事業者が申し合わせて価格を高く維持したり、生産調整を行ったりするため、その結果、消費者が割高の価格で商品を買わされたり、品不足が意図的に演出されるなどする弊害が起きる。市場における公正な競争が起きなくなり、不合理な市場での取引を実施させられるといった弊害が生じる。
工事の受注における「談合」も、価格カルテルの一種と言えよう。
本来、カルテルは市場での個性な競争や合理的な取引を阻害するため、認められませんでした。
しかし、今回の消費増税では、あえて消費税率分の価格カルテルは容認されるようになっていくのですね。
これは、基本的に中小企業者の弱い立場を守るために設けられた制度です。
単独の会社としては立場が弱いために価格転嫁を大手から拒否されたら、それを飲まなければならない、そういった不都合を回避するために、中小企業者が3分の2以上いれば、一定の届け出の元で価格転嫁カルテルを認める方針です。
1989年の消費税導入時にも同様の価格転嫁カルテルに関する制度を実施し、
1991年までに当時は4600件の届け出がありました。
一定の効果ありと評価されています。
そのような当時の評価が、今回の価格転嫁カルテル容認に踏み切った一つの要因と言えるでしょう。
今後、消費税の価格転嫁を巡って、事業者どうしの利害調整はもちろん、制度上「消費税の負担者」とされている最終消費者との利害調整などが
多く時事ニュースなどで取り上げられました。
消費税率アップは、商品単価を引き上げますが、その分売上数量を減らす
ことにいっぱいいっぱいとなるでしょう。
業績のスタートラインとして、売上高の金額を左右する消費税の転嫁問題、
今後も目を離せないですね。

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