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法人税法と会計の関係

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 2日間で法人税申告書の作成の実務をマスター!
毎週木曜日は、税務に関する知識を分かりやすく解説してまいりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、法人税法を知る上で必要な知識の一つに会計知識があります。
その会計の計算の一つに、利益の計算があります。利益の計算方法は、
<会計の計算> 収益 ? 費用 = 利益
という計算になります。
これに対して、法人税の所得の計算の大前提は、
<法人税の計算(前提)> 益金 ? 損金 = 所得
  という計算になります。
収益と益金はほぼ同じ意味ですし、費用と損金もほぼ同じ意味です。
ただし、完全に一致はしません。
なお、法人税額の計算するには、上記のような益金から損金を引いて
計算するわけでありません。
実際の計算は、会社の決算書を作成したうえで、その決算書の数字を
スタートに税金を計算する仕組みになっているからです。
<法人税の計算(実際)>
 利益 (会計)
+損金不算入 (会計上=費用、税務上≠損金)
 +益金算入  (会計上≠収益、税務上=益金)
 ?損金算入  (会計上≠費用、税務上=損金)
 ?益金不算入 (会計上=収益、税務上≠益金)
 所得 (税務)
会計上と税務上で違っている分のみを修正して、
法人税額を計算する方法を使っています。
ここで、「算入」とは
文字通り「計算に入れる(=計上する)」という意味ですので。
 利益 (会計)
+損金に計上できないもの (会計上=費用、税務上≠損金)
 +益金に計上するもの   (会計上≠収益、税務上=益金)
 ?損金に計上するもの   (会計上≠費用、税務上=損金)
 ?益金に計上できないもの (会計上=収益、税務上≠益金)
 所得 (税務)
と書き換えることができますね。
上記の「損金不算入(損金に計上できないもの)」の代表例は「交際費」です。
交際費は、会計上、必要な経費として費用になりますが、税務上は、
冗費(無駄な経費)として損金に認められない金額が発生することがあります。
実際に数字の例を使って、見ていきましょう。
Q 損益計算書が下記である場合で、交際費が全額損金にならないとき、
  所得金額はいくらになるか。
<損益計算書>  
売上         1,000
売上原価       ?800
売上総利益       200
販売費及び一般管理費 ?100
(うち交際費 50)
営業利益        100
・・・
当期純利益       100
<法人税の計算>
当期純利益       100
交際費        +50(損金不算入のため+)
所得金額        150
当期純利益は100なのに対して、所得金額は150になります。
このような計算によって、会社の「法人税額」を計算するしくみになっているのです。
※交際費の損金不算入額は、会社の資本金額等によって実際の金額は
変わってきますが、今回は全額が損金不算入として計算しています。
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