代表社債権者の選任等
代表社債権者の選任等
第七百三十六条 社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。
2 第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。
3 代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。
社債権者集会の決議の執行
第七百三十七条 社債権者集会の決議は、社債管理者又は代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。
2 第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。
代表社債権者等の解任等
第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。
社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失
第七百三十九条 社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 社債発行会社は、第一項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
債権者の異議手続の特則
第七百四十条 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。
社債管理者等の報酬等
第七百四十一条 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とすることができる。
2 前項の許可の申立ては、社債管理者、代表社債権者又は決議執行者がする。
3 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項において準用する場合を含む。)の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
社債権者集会等の費用の負担
第七百四十二条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。
2 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
- 予算差異(2級工業簿記)
予算差異 予算差異は「配賦差異」の一部で、予定配賦額や正常配賦額と実際配賦額の差額を指す。 配賦差異には「予算差異」と「創業差異」の2種類がある。 予算差異は2級試験で重要な費用に関するテーマ。 予算差異の定義 予算差異とは、製造間接費の予算許容額と実際発生した額との差異。 言い換えれば、予算をオーバーした部分が予算差異にあたる。 関連用語 「実際配賦」「予定配賦率」「製造間接費」「操業度差異」「部門費」など。 予算差異の計算方法 変動予算の場合:予算許容額は「予定変動費率×実際操業度+予定固定費」で計算。 固定予算の場合:予算額は操業度に関わらず一定。 予算差異の計算例 実際操業度450時間、実際製造間接費945,000円、予定変動費率700円、基準操業度500時間、固定予算600,000円の場合。 - 貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
貸付金と借入金 ビジネスシーンや会計試験でよく登場する重要な概念。 特に、簿記3級以上の試験では重要度が高く、しっかり理解しておくべき。 貸付金と借入金の定義 貸付金:金銭を他者に貸し付けることで発生する。会計上は資産(I資産)に分類。 借入金:金銭を借り入れることで発生。将来の支払義務が生じ、会計上は負債(Ⅱ負債)に分類。 手形を伴う場合、手形貸付金や手形借入金という言葉が使われる。 関連語句 支払利息(借入金)、受取利息(貸付金)、手形貸付金、手形借入金など。 貸付金と借入金の利息処理 貸付金:金銭を貸し付けることで、利息を受け取り受取利息として会計処理。 借入金:金銭を借り入れた場合、利息を支払い支払利息として処理。 - 未収収益(3級・2級商業簿記)
未収収益は経過勘定に分類される項目の一つ。 経過勘定には他に「前払費用」「未払費用」「前受収益」がある。 簿記3級以上の試験で頻出の重要項目で、試験の重要度は★3つ。 未収収益の定義 継続的に役務の提供を行っている場合に、決算時点でまだ入金されていないが、役務の提供は完了している収益を計上する経過勘定。 提供された役務が当期に属する収益で、支払いはまだ行われていない状況。 関連語句 未収利息(預金や貸付金の未収利息) 受取利息 未収の受取手数料 役務がまだ提供されていない場合は「前受収益」として計上。 未収収益の例 受取家賃や受取利息など、時間契約に基づく収益。 決算日までに役務が提供済みだが、支払期日がまだ来ていないため、未収収益として計上。 - サービス、商業簿記
「サービス」について 経済用語では、サービスとは、売買において相手に効用や満足を提供する形のない財。 法律用語では、サービスは「役務」と呼ばれる。 サービス提供による収益は「売上」ではなく、「役務収益」として区別される。 会計上の重要点 サービスがどの事業年度に提供されたかを判断することが重要。 例:映画の前売り券販売。 映画を観せるサービスが翌月(4月)に提供される場合、その収益は来年度の役務収益として計上され、3月決算時には売上として計上できない。 決算日をまたぐ取引では、サービス提供のタイミングを正確に把握する必要がある。 「商業簿記」について 商業簿記は、完成した商品を購入して販売する企業の取引を管理する簿記。 - 手形、精算表、倒産
手形 約束手形:受取人または指図人に対して、一定期日までに一定額を支払うことを約束する手形。 為替手形:手形の振出人が第3者(支払人)に対して支払いを委託する手形。 商取引で支払いの手段として使用される。 例:2ヶ月後に100万円を支払うために約束手形を発行。 精算表 試算表から損益計算書や貸借対照表を作成するための計算表。 6桁精算表:試算表、損益計算書、貸借対照表の借方・貸方の6つの欄があり、視覚的に分かりやすく、チェックしやすい。 8桁精算表:6桁精算表に修正記入欄が追加されたもの。 10桁精算表:8桁精算表に整理後試算表の借方・貸方が追加されたもの。 試験の重要度:8桁精算表が特に頻出。 倒産 企業や個人が債務を返済できず、事業を継続できない状態。