社債権者集会の構成
社債権者集会の構成
第七百十五条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
社債権者集会の権限
第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
社債権者集会の招集
第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2 社債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
社債権者による招集の請求
第七百十八条 ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
2 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。
3 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。
一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合
4 第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければならない。
社債権者集会の招集の決定
第七百十九条 社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社債権者集会の日時及び場所
二 社債権者集会の目的である事項
三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
社債権者集会の招集の通知
第七百二十条 社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。
2 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第七百二十一条 招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2 招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。
3 招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。
4 招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。
第七百二十二条 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
議決権の額等
第七百二十三条 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
3 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。
社債権者集会の決議
第七百二十四条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
二 第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3 社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
議決権の代理行使
第七百二十五条 社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。
3 第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
書面による議決権の行使
第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
3 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
電磁的方法による議決権の行使
第七百二十七条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
2 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
議決権の不統一行使
第七百二十八条 社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
2 招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
社債発行会社の代表者の出席等
第七百二十九条 社債発行会社又は社債管理者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者にあっては、その社債権者集会が第七百七条の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
2 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
延期又は続行の決議
第七百三十条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
- 予算差異(2級工業簿記)
予算差異 予算差異は「配賦差異」の一部で、予定配賦額や正常配賦額と実際配賦額の差額を指す。 配賦差異には「予算差異」と「創業差異」の2種類がある。 予算差異は2級試験で重要な費用に関するテーマ。 予算差異の定義 予算差異とは、製造間接費の予算許容額と実際発生した額との差異。 言い換えれば、予算をオーバーした部分が予算差異にあたる。 関連用語 「実際配賦」「予定配賦率」「製造間接費」「操業度差異」「部門費」など。 予算差異の計算方法 変動予算の場合:予算許容額は「予定変動費率×実際操業度+予定固定費」で計算。 固定予算の場合:予算額は操業度に関わらず一定。 予算差異の計算例 実際操業度450時間、実際製造間接費945,000円、予定変動費率700円、基準操業度500時間、固定予算600,000円の場合。 - 貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
貸付金と借入金 ビジネスシーンや会計試験でよく登場する重要な概念。 特に、簿記3級以上の試験では重要度が高く、しっかり理解しておくべき。 貸付金と借入金の定義 貸付金:金銭を他者に貸し付けることで発生する。会計上は資産(I資産)に分類。 借入金:金銭を借り入れることで発生。将来の支払義務が生じ、会計上は負債(Ⅱ負債)に分類。 手形を伴う場合、手形貸付金や手形借入金という言葉が使われる。 関連語句 支払利息(借入金)、受取利息(貸付金)、手形貸付金、手形借入金など。 貸付金と借入金の利息処理 貸付金:金銭を貸し付けることで、利息を受け取り受取利息として会計処理。 借入金:金銭を借り入れた場合、利息を支払い支払利息として処理。 - 未収収益(3級・2級商業簿記)
未収収益は経過勘定に分類される項目の一つ。 経過勘定には他に「前払費用」「未払費用」「前受収益」がある。 簿記3級以上の試験で頻出の重要項目で、試験の重要度は★3つ。 未収収益の定義 継続的に役務の提供を行っている場合に、決算時点でまだ入金されていないが、役務の提供は完了している収益を計上する経過勘定。 提供された役務が当期に属する収益で、支払いはまだ行われていない状況。 関連語句 未収利息(預金や貸付金の未収利息) 受取利息 未収の受取手数料 役務がまだ提供されていない場合は「前受収益」として計上。 未収収益の例 受取家賃や受取利息など、時間契約に基づく収益。 決算日までに役務が提供済みだが、支払期日がまだ来ていないため、未収収益として計上。 - サービス、商業簿記
「サービス」について 経済用語では、サービスとは、売買において相手に効用や満足を提供する形のない財。 法律用語では、サービスは「役務」と呼ばれる。 サービス提供による収益は「売上」ではなく、「役務収益」として区別される。 会計上の重要点 サービスがどの事業年度に提供されたかを判断することが重要。 例:映画の前売り券販売。 映画を観せるサービスが翌月(4月)に提供される場合、その収益は来年度の役務収益として計上され、3月決算時には売上として計上できない。 決算日をまたぐ取引では、サービス提供のタイミングを正確に把握する必要がある。 「商業簿記」について 商業簿記は、完成した商品を購入して販売する企業の取引を管理する簿記。 - 手形、精算表、倒産
手形 約束手形:受取人または指図人に対して、一定期日までに一定額を支払うことを約束する手形。 為替手形:手形の振出人が第3者(支払人)に対して支払いを委託する手形。 商取引で支払いの手段として使用される。 例:2ヶ月後に100万円を支払うために約束手形を発行。 精算表 試算表から損益計算書や貸借対照表を作成するための計算表。 6桁精算表:試算表、損益計算書、貸借対照表の借方・貸方の6つの欄があり、視覚的に分かりやすく、チェックしやすい。 8桁精算表:6桁精算表に修正記入欄が追加されたもの。 10桁精算表:8桁精算表に整理後試算表の借方・貸方が追加されたもの。 試験の重要度:8桁精算表が特に頻出。 倒産 企業や個人が債務を返済できず、事業を継続できない状態。