株式会社目次
第一章 設立
第一節 総則(第二十五条)
第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条)
第三節 出資(第三十二条―第三十七条)
第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条)
第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条)
第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条)
第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条)
第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条)
第九節 募集による設立
第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条)
第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条)
第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条)
第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条)
第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条)
第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条)
第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条)
第二章 株式
第一節 総則(第百四条―第百二十条)
第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条)
第三節 株式の譲渡等
第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条)
第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条)
第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
第四節 株式会社による自己の株式の取得
第一款 総則(第百五十五条)
第二款 株主との合意による取得
第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条)
第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条)
第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条)
第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条)
第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条)
第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条)
第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条)
第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条)
第五節 株式の併合等
第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条)
第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条)
第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条)
第六節 単元株式数
第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条)
第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条)
第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条)
第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条)
第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条)
第八節 募集株式の発行等
第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条)
第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条)
第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条)
第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条)
第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条)
第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条)
第九節 株券
第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条)
第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条)
第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条)
第三章 新株予約権
第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第二節 新株予約権の発行
第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条)
第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条)
第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条)
第五款 雑則(第二百四十八条)
第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条)
第四節 新株予約権の譲渡等
第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条)
第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条)
第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条)
第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条)
第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条)
第七節 新株予約権の行使
第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条)
第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条)
第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条)
第四款 雑則(第二百八十七条)
第八節 新株予約権に係る証券
第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条)
第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条)
第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条)
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条)
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
第三款 選任及び解任の手続に関する特則n第三百四十一条―第三百四十七条)
第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条)
第五節 取締役会
第一款 権限等n第三百六十二条―第三百六十五条)
第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条)
第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条)
第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条)
第八節 監査役会
第一款 権限等(第三百九十条)
第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
第九節 会計監査人n第三百九十六条―第三百九十九条)
第十節 委員会及び執行役
第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
第二款 委員会の権限等n第四百四条―第四百九条)
第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条)
第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
第五款 執行役の権限等n第四百十八条―第四百二十二条)
第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条)
第五章 計算等
第一節 会計の原則(第四百三十一条)
第二節 会計帳簿等
第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条)
第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条)
第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
第三節 資本金の額等
第一款 総則n第四百四十五条・第四百四十六条)
第二款 資本金の額の減少等
第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条)
第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
第三目 剰余金についてのその他の処分n第四百五十二条)
第四節 剰余金の配当n第四百五十三条―第四百五十八条)
第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則n第四百五十九条・第四百六十条)
第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条)
第六章 定款の変更n第四百六十六条)
第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)
第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)
第九章 清算
第一節 総則
第一款 清算の開始n第四百七十五条・第四百七十六条)
第二款 清算株式会社の機関
第一目 株主総会以外の機関の設置
第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条)
第三目 清算人の職務等n第四百八十一条―第四百八十八条)
第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条)
第五目 取締役等に関する規定の適用n第四百九十一条)
第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条)
第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条)
第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条)
第六款 清算事務の終了等(第五百七条)
第七款 帳簿資料の保存n第五百八条)
第八款 適用除外等(第五百九条)
第二節 特別清算
第一款 特別清算の開始n第五百十条―第五百十八条)
第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条)
第三款 清算人n第五百二十三条―第五百二十六条)
第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条)
第五款 調査委員n第五百三十三条・第五百三十四条)
第六款 清算株式会社の行為の制限等n第五百三十五条―第五百三十九条)
第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条)
第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条)
第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条)
第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条)
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- 立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金 - 前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例 - 配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異の重要性 2級工業簿記で非常に重要な概念。 製造間接費を予定配賦や標準原価計算で計算する際に生じる差異。 試験対策として配賦差異の理解は必須。 配賦差異の定義 配賦差異は、製造間接費の予定配賦額(正常配賦額)と実際発生額との差額。 この差異の把握は、原価管理やコスト管理において重要。 関連用語 「実際配賦」、「予定配賦率」、「製造間接費」、「部門費」など。 配賦差異には「予算差異」と「操業度差異」の2種類がある。 配賦差異の計算方法 予定(正常)配賦額 = 予定(正常)配賦率 × 実際操業度。 実際発生額との差額が配賦差異。 差異の処理方法 実際発生額が予定額を上回る場合、追加コストとして借方差異(不利差異)。 実際発生額が予定額を下回る場合、コスト節約として貸方差異(有利差異)。 - 手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」 - 仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。