税金の基礎知識 無料メール講座全3回
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・時事問題で楽しくマスター!使える会計知識 ID:0000133281 発行者:柴山政行
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下記は、税金の基礎知識 無料メール講座 第1回の抜粋です。
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資)柴山会計ラーニング株式会社
無料メールセミナー
☆ 知ってトクする税金「超」入門(全3回) ☆ 第1回
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テーマ「税金の分類」
こんにちは。
柴山会計ラーニング株式会社の柴山です。
今日から、3回(3日間)にわたって、知ってトクする税金入門を
学習していきます。
ふだん、私達の暮らしにはあまりなじみのない税金について、
少しでも身近に感じていただければ幸いです。
では、さっそく始めていきます。
1.よく見かける税金には、どんなものがあるの?
税金には、国に対して支払う税金と、地方公共団体(都道府県・市町村)
に支払う税金があります。
たとえば、給料から天引きされたり、個人事業者が3月の確定申告で
支払う税金ってありますよね。
たとえば、ある年の課税対象となる所得が100万円ある人ならば、
そのうち10%を国に収め、5%を地方に収める感じになります。
国に収める10%が「所得税」といい、国税の代表選手です。
また、地方に収める5%は、住民税といい、地方税の代表選手なのです。
(参考)よくある国税と地方税の分類
個 人 法 人
―――――― ――――――
【国税】 ・所得税 ・法人税
・消費税 ・消費税
・印紙税 ・印紙税
・相続税 :
・贈与税
:
・・・・・・・・・・・・・・・・・
【地方税】 ・ ・道府県民税 同 左 ・
・ ・
・ ・市町村民税 : ・
・ ・
・ ・事業税 ・
・ ・
・ ・地方消費税 ・
・ ・
・ ・不動産取得税 ・
・ ・
・ ・固定資産税 ・
・ ・
・ : ・
・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.直接税・間接税って?
直接税というのは、「最終的に税金を負担する人」が、
自分で直接支払う税金です。
「所得税」や「法人税」などは、税金を負担する個人・法人が基本的に
自分で税金を支払うことになりますので、直接税です。
間接税というのは、「最終的に税金を負担する人」が
自分で直接税務署などに収めるのではなく、業者などの第三者を
通じて収めてもらう税金のことです。
ちょっとわかりずらいですが、消費税を考えるとよいでしょう。
たとえば、あなたが1000円の文房具を購入したとします。
消費税は5%なので、1000円×5%=50円は、税金ですね。
そこで、あなたは、その文房具に対して、1050円を支払います。
つまり、文房具の購入・消費に対して、50円の消費税を、あなたが
負担することになります。
次に、文房具屋さんは、あなたから預った50円の消費税は、
年の途中ではプールしておき、年度末の確定申告のときに、あわせて
税務署などに収めてくれるのです。
あなた(消費者)▲50円 → 文房具屋(事業者) → 国・地方50円
「負担者」 「支払の事務」 「徴収者」
このように、負担者と支払の事務を行う者が別のような税金が、
間接税になるわけですね。
よく、税制の問題などで使われる「直間比率」という言葉は、この
「直接税」と「間接税」の比率を意味する訳です。
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こんにちは。
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今日から、3回(3日間)にわたって、知ってトクする税金入門を
学習していきます。
ふだん、私達の暮らしにはあまりなじみのない税金について、
少しでも身近に感じていただければ幸いです。
では、さっそく始めていきます。
1.よく見かける税金には、どんなものがあるの?
税金には、国に対して支払う税金と、地方公共団体(都道府県・市町村)
に支払う税金があります。
たとえば、給料から天引きされたり、個人事業者が3月の確定申告で
支払う税金ってありますよね。
たとえば、ある年の課税対象となる所得が100万円ある人ならば、
そのうち10%を国に収め、5%を地方に収める感じになります。
国に収める10%が「所得税」といい、国税の代表選手です。
また、地方に収める5%は、住民税といい、地方税の代表選手なのです。
(参考)よくある国税と地方税の分類
個 人 法 人
―――――― ――――――
【国税】 ・所得税 ・法人税
・消費税 ・消費税
・印紙税 ・印紙税
・相続税 :
・贈与税
:
・・・・・・・・・・・・・・・・・
【地方税】 ・ ・道府県民税 同 左 ・
・ ・
・ ・市町村民税 : ・
・ ・
・ ・事業税 ・
・ ・
・ ・地方消費税 ・
・ ・
・ ・不動産取得税 ・
・ ・
・ ・固定資産税 ・
・ ・
・ : ・
・ ・
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2.直接税・間接税って?
直接税というのは、「最終的に税金を負担する人」が、
自分で直接支払う税金です。
「所得税」や「法人税」などは、税金を負担する個人・法人が基本的に
自分で税金を支払うことになりますので、直接税です。
間接税というのは、「最終的に税金を負担する人」が
自分で直接税務署などに収めるのではなく、業者などの第三者を
通じて収めてもらう税金のことです。
ちょっとわかりずらいですが、消費税を考えるとよいでしょう。
たとえば、あなたが1000円の文房具を購入したとします。
消費税は5%なので、1000円×5%=50円は、税金ですね。
そこで、あなたは、その文房具に対して、1050円を支払います。
つまり、文房具の購入・消費に対して、50円の消費税を、あなたが
負担することになります。
次に、文房具屋さんは、あなたから預った50円の消費税は、
年の途中ではプールしておき、年度末の確定申告のときに、あわせて
税務署などに収めてくれるのです。
あなた(消費者)▲50円 → 文房具屋(事業者) → 国・地方50円
「負担者」 「支払の事務」 「徴収者」
このように、負担者と支払の事務を行う者が別のような税金が、
間接税になるわけですね。
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「直接税」と「間接税」の比率を意味する訳です。
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立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異の重要性 2級工業簿記で非常に重要な概念。 製造間接費を予定配賦や標準原価計算で計算する際に生じる差異。 試験対策として配賦差異の理解は必須。 配賦差異の定義 配賦差異は、製造間接費の予定配賦額(正常配賦額)と実際発生額との差額。 この差異の把握は、原価管理やコスト管理において重要。 関連用語 「実際配賦」、「予定配賦率」、「製造間接費」、「部門費」など。 配賦差異には「予算差異」と「操業度差異」の2種類がある。 配賦差異の計算方法 予定(正常)配賦額 = 予定(正常)配賦率 × 実際操業度。 実際発生額との差額が配賦差異。 差異の処理方法 実際発生額が予定額を上回る場合、追加コストとして借方差異(不利差異)。 実際発生額が予定額を下回る場合、コスト節約として貸方差異(有利差異)。手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。