募集に係る責任等
引受けの無効又は取消しの制限
第二百十一条 民法第九十三条 ただし書及び第九十四条第一項 の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 募集株式の引受人は、第二百九条の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任
第二百十二条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
一 取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
二 第二百九条の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足する場合 当該不足額
2 前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任
第二百十三条 前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
一 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
一 現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3 第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
4 募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一 取締役等 第一項の義務
二 証明者 前項本文の義務
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配賦の定義 配賦とは、製造間接費をあらかじめ定められた基準に従って、各製品や部門に分配する手続きのこと。 関連用語 「実際配賦」「予定配賦」「製造間接費」「部門費」などが関連する用語。 実際配賦の計算手順 実際製造間接費の合計額を事前に定めた基準で割り算し、1単位あたりの間接費(配賦率)を算出。 配賦率を使って、各製品に間接費を配分。 具体例 実際製造間接費:945,000円(変動費340,000円、固定費600,000円) 実際操業時間:450時間 計算式:945,000円 ÷ 450時間 = 1時間あたり配賦率 2,100円 製品ごとの配分 製品No.10:2,100円 × 210時間 = 441,000円 製品No.20:2,100円 - 為替、純資産(資本)、証券
為替について 為替は現金以外の方法で金銭を決済する手段を指す言葉(為替手形、小切手、銀行振込など)。 為替には「内国為替」と「外国為替」の2種類がある。 内国為替 国内で行われる金銭の決済。 外国為替 国内と国外の間で行われる金銭の決済(例: 外国通貨を日本円に換算)。 一般に「為替」という言葉は外国為替を指すことが多い。 外国為替の重要性が増しており、円安が進行中(2024年、1ドル約150円)。 為替レートは通貨間の交換レートであり、国際取引において重要な指標。 純資産(資本)について 会社の総資産から総負債を引いた部分、会社が実際に保有する資産の価値。 仕訳で純資産が増加する場合は貸方(右側)、減少する場合は借方(左側)に計上。 - 得意先元帳(3級・2級商業簿記)
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