お問い合わせはこちらから

募集事項の定めに基づく新株予約権の取得

取得する日の決定

第二百七十三条  取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2  第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

取得する新株予約権の決定等

第二百七十四条  株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。

2  前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

3  第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。

4  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

効力の発生等

第二百七十五条  株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。

一  第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日

二  前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

2  前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。

3  次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一  第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主

二  第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの社債の社債権者

三  第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者

四  第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4  株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。

5  前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

法人税申告書の作成実務

無料メール講座

  • 一般原則解説セミナー
  • 連結財務表の基礎
  • 財務諸表のイロハのイ
  • 領収証の基礎知識
  • 勘定科目と仕訳の基礎
  • 日経新聞の読み方
  • 小学生でもわかる簿記入門無料メール講座
  • 柴山式簿記1級スピード合格法無料メール講座
  • 簿記2級独学合格メソッド 無料メール講座

法人税申告書作成の実務

法人税申告書

社長BOKIゲーム企業研修

社長BOKIゲーム企業研修

無料メールマガジン

会計スキルアップ無料講座

プロフィール

公認会計士・税理士 芝山政行

著書一覧

著書一覧

新着記事

カテゴリー

運営会社

芝山会計ラーニング株式会社 東京都新宿区高田馬場1-33-13
千年ビル804号
TEL:03-6265-9540
FAX:03-6265-9541
取材・お問い合わせ