業務を執行する社員
業務を執行する社員と持分会社との関係
第五百九十三条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4 民法第六百四十六条 から第六百五十条 までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項 、第六百四十八条第二項、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項 中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
5 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
競業の禁止
第五百九十四条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
利益相反取引の制限
第五百九十五条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任
第五百九十六条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任
第五百九十七条 業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
法人が業務を執行する社員である場合の特則
第五百九十八条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
持分会社の代表
第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任
第六百条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
第六百一条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
第六百二条 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
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配賦の定義 配賦とは、製造間接費をあらかじめ定められた基準に従って、各製品や部門に分配する手続きのこと。 関連用語 「実際配賦」「予定配賦」「製造間接費」「部門費」などが関連する用語。 実際配賦の計算手順 実際製造間接費の合計額を事前に定めた基準で割り算し、1単位あたりの間接費(配賦率)を算出。 配賦率を使って、各製品に間接費を配分。 具体例 実際製造間接費:945,000円(変動費340,000円、固定費600,000円) 実際操業時間:450時間 計算式:945,000円 ÷ 450時間 = 1時間あたり配賦率 2,100円 製品ごとの配分 製品No.10:2,100円 × 210時間 = 441,000円 製品No.20:2,100円 - 為替、純資産(資本)、証券
為替について 為替は現金以外の方法で金銭を決済する手段を指す言葉(為替手形、小切手、銀行振込など)。 為替には「内国為替」と「外国為替」の2種類がある。 内国為替 国内で行われる金銭の決済。 外国為替 国内と国外の間で行われる金銭の決済(例: 外国通貨を日本円に換算)。 一般に「為替」という言葉は外国為替を指すことが多い。 外国為替の重要性が増しており、円安が進行中(2024年、1ドル約150円)。 為替レートは通貨間の交換レートであり、国際取引において重要な指標。 純資産(資本)について 会社の総資産から総負債を引いた部分、会社が実際に保有する資産の価値。 仕訳で純資産が増加する場合は貸方(右側)、減少する場合は借方(左側)に計上。 - 得意先元帳(3級・2級商業簿記)
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