お問い合わせはこちらから

計算書類

計算書類の作成及び保存

第六百十七条  持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2  持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

3  計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4  持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

計算書類の閲覧等

第六百十八条  持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一  計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2  前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

計算書類の提出命令

第六百十九条  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

法人税申告書の作成実務

無料メール講座

  • 一般原則解説セミナー
  • 連結財務表の基礎
  • 財務諸表のイロハのイ
  • 領収証の基礎知識
  • 勘定科目と仕訳の基礎
  • 日経新聞の読み方
  • 小学生でもわかる簿記入門無料メール講座
  • 柴山式簿記1級スピード合格法無料メール講座
  • 簿記2級独学合格メソッド 無料メール講座

法人税申告書作成の実務

法人税申告書

社長BOKIゲーム企業研修

社長BOKIゲーム企業研修

無料メールマガジン

会計スキルアップ無料講座

プロフィール

公認会計士・税理士 芝山政行

著書一覧

著書一覧

新着記事

カテゴリー

運営会社

芝山会計ラーニング株式会社 東京都新宿区高田馬場1-33-13
千年ビル804号
TEL:03-6265-9540
FAX:03-6265-9541
取材・お問い合わせ