清算株式会社の行為の制限等
清算株式会社の行為の制限
第五百三十五条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
一 財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)
二 借財
三 訴えの提起
四 和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)
五 権利の放棄
六 その他裁判所の指定する行為
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
3 第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
事業の譲渡の制限等
第五百三十六条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
一 事業の全部の譲渡
二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
2 前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。
3 第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用しない。
債務の弁済の制限
第五百三十七条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。
換価の方法
第五百三十八条 清算株式会社は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。
2 清算株式会社は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
3 前二項の場合には、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第二項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。
担保権者が処分をすべき期間の指定
第五百三十九条 担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2 担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
経営支援対策講座(全3回)一般財団法人会計教育研修機構様の実務研修にて講演
一般財団法人会計教育研修機構様の実務研修にて、経営支援対策講座(全3回)を講演いたします。 3月9日(木)第1回「経営参謀の条件」 3月16日(木)第2回「士業・FPコンサルとして差別化する必須知識」 3月24日(金)第3回「コンサル効果を倍増させるコミュニケーション術」2022年11月の簿記検定対策無料セミナーのご案内
公認会計士・税理士の柴山政行です。 簿記検定対策2022年11月の無料セミナーの日程が決まりましたので、ご案内いたします。 日程 セミナー内容 11/12(土) 15:00-16:30 11/23(水) 14:00-15:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法 11/17(木) 19:00-20:30 日商簿記1級合格者のメンタル確立法 11/26(土) 14:00-15:30 2023年6月/11月の1級合格プラン 日程 11/12(土) 15:00-16:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法 日程 11/17(木) 19:00-20:30 日商簿記1級合格者のメンタル確立法 日程 11/23(水) 14:00-15:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法2020年12月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
「簿記1級合格!年末年始の上手な過ごし方と学習計画」 「156回を踏まえた簿記2級の効率合格ポイント」 去る11月15日に、第156回日商簿記検定が約9カ月ぶりに実施されました。 6月の第155回が中止になったため、ひさびさの本試験でした。 振り返ると、第156回は日商簿記2級の出題内容に対して、いろいろと物議を醸しだした面があり、2級の受験生にとっては厳しい回になった、といえそうです。 そんななか、簿記学習者のみなさんにとってお役に立てる情報の提供をいたしたいと思い、2020年12月の無料セミナーを次の通り企画いたしました。 日程 セミナー内容 12/16(水) 19:00-20:00 12/19(土) 15:30-16:302020年11月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
「コロナ時代の1級合格の重要性と効率学習法」 「今こそ簿記2級を取ろう!2級の可能性と短期合格法」 みなさん、こんにちは!公認会計士・税理士の柴山政行です。 去る10月1日に、日本商工会議所より第157回(2021/2/28)にて1級を実施すると発表されました。 これは1級受験生にとってはチャンスが増えるため朗報となります。 いっぽう、2020年の新型コロナが日本経済に与える影響は甚大となっているため、 これまで以上に日商簿記検定1級・2級の価値が高まっています。 そんななか、簿記学習者のみなさんにとってお役に立てる情報の提供をいたしたいと思い、 2020年11月の無料セミナーを次の通り企画いたしました。 日程2020年10月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
みなさん、こんにちは!公認会計士・税理士の柴山政行です。 去る10月1日に、日本商工会議所より第157回(2021/2/28)にて1級を実施すると発表されました。 これは1級受験生にとってはチャンスが増えるため朗報となります。 そこで、今から4ヶ月半~5ヶ月の短期間で1級にチャレンジするための方法を伝授致します。 日程 セミナー内容 10/11(日)【募集終了】 15:00-16:00 第157回に4.5ヶ月で1級合格するための必勝学習法 第158回(2021/6)1級の合格プランと学習の心得 10/11(日)【募集終了】 13:00-14:00 第156回(2020/11)2級3級・短期合格の学習法 第157回(2021/2)2級3級じっくり合格プラン