剰余金の配当
株主に対する剰余金の配当
第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
剰余金の配当に関する事項の決定
第四百五十四条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
5 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
金銭分配請求権の行使
第四百五十五条 前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
一 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額
基準株式数を定めた場合の処理
第四百五十六条 第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
配当財産の交付の方法等
第四百五十七条 配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。
2 前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3 前二項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。
適用除外
第四百五十八条 第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
経営支援対策講座(全3回)一般財団法人会計教育研修機構様の実務研修にて講演
一般財団法人会計教育研修機構様の実務研修にて、経営支援対策講座(全3回)を講演いたします。 3月9日(木)第1回「経営参謀の条件」 3月16日(木)第2回「士業・FPコンサルとして差別化する必須知識」 3月24日(金)第3回「コンサル効果を倍増させるコミュニケーション術」2022年11月の簿記検定対策無料セミナーのご案内
公認会計士・税理士の柴山政行です。 簿記検定対策2022年11月の無料セミナーの日程が決まりましたので、ご案内いたします。 日程 セミナー内容 11/12(土) 15:00-16:30 11/23(水) 14:00-15:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法 11/17(木) 19:00-20:30 日商簿記1級合格者のメンタル確立法 11/26(土) 14:00-15:30 2023年6月/11月の1級合格プラン 日程 11/12(土) 15:00-16:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法 日程 11/17(木) 19:00-20:30 日商簿記1級合格者のメンタル確立法 日程 11/23(水) 14:00-15:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法2020年12月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
「簿記1級合格!年末年始の上手な過ごし方と学習計画」 「156回を踏まえた簿記2級の効率合格ポイント」 去る11月15日に、第156回日商簿記検定が約9カ月ぶりに実施されました。 6月の第155回が中止になったため、ひさびさの本試験でした。 振り返ると、第156回は日商簿記2級の出題内容に対して、いろいろと物議を醸しだした面があり、2級の受験生にとっては厳しい回になった、といえそうです。 そんななか、簿記学習者のみなさんにとってお役に立てる情報の提供をいたしたいと思い、2020年12月の無料セミナーを次の通り企画いたしました。 日程 セミナー内容 12/16(水) 19:00-20:00 12/19(土) 15:30-16:302020年11月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
「コロナ時代の1級合格の重要性と効率学習法」 「今こそ簿記2級を取ろう!2級の可能性と短期合格法」 みなさん、こんにちは!公認会計士・税理士の柴山政行です。 去る10月1日に、日本商工会議所より第157回(2021/2/28)にて1級を実施すると発表されました。 これは1級受験生にとってはチャンスが増えるため朗報となります。 いっぽう、2020年の新型コロナが日本経済に与える影響は甚大となっているため、 これまで以上に日商簿記検定1級・2級の価値が高まっています。 そんななか、簿記学習者のみなさんにとってお役に立てる情報の提供をいたしたいと思い、 2020年11月の無料セミナーを次の通り企画いたしました。 日程2020年10月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
みなさん、こんにちは!公認会計士・税理士の柴山政行です。 去る10月1日に、日本商工会議所より第157回(2021/2/28)にて1級を実施すると発表されました。 これは1級受験生にとってはチャンスが増えるため朗報となります。 そこで、今から4ヶ月半~5ヶ月の短期間で1級にチャレンジするための方法を伝授致します。 日程 セミナー内容 10/11(日)【募集終了】 15:00-16:00 第157回に4.5ヶ月で1級合格するための必勝学習法 第158回(2021/6)1級の合格プランと学習の心得 10/11(日)【募集終了】 13:00-14:00 第156回(2020/11)2級3級・短期合格の学習法 第157回(2021/2)2級3級じっくり合格プラン