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株主総会以外の機関の設置

株主総会以外の機関の設置

第三百二十六条  株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

2  株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。

取締役会等の設置義務等

第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一  公開会社

二  監査役会設置会社

三  委員会設置会社

2  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3  会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

4  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。

5  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

大会社における監査役会等の設置義務

第三百二十八条  大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

2  公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

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