募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
取得する日の決定
第二百七十三条 取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
取得する新株予約権の決定等
第二百七十四条 株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2 前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
効力の発生等
第二百七十五条 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。
一 第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日
二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2 前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主
二 第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの社債の社債権者
三 第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
四 第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
5 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
無料メール講座
法人税申告書作成の実務
社長BOKIゲーム企業研修
無料メールマガジン
プロフィール
著書一覧
新着記事
経営支援対策講座(全3回)一般財団法人会計教育研修機構様の実務研修にて講演
一般財団法人会計教育研修機構様の実務研修にて、経営支援対策講座(全3回)を講演いたします。 3月9日(木)第1回「経営参謀の条件」 3月16日(木)第2回「士業・FPコンサルとして差別化する必須知識」 3月24日(金)第3回「コンサル効果を倍増させるコミュニケーション術」2022年11月の簿記検定対策無料セミナーのご案内
公認会計士・税理士の柴山政行です。 簿記検定対策2022年11月の無料セミナーの日程が決まりましたので、ご案内いたします。 日程 セミナー内容 11/12(土) 15:00-16:30 11/23(水) 14:00-15:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法 11/17(木) 19:00-20:30 日商簿記1級合格者のメンタル確立法 11/26(土) 14:00-15:30 2023年6月/11月の1級合格プラン 日程 11/12(土) 15:00-16:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法 日程 11/17(木) 19:00-20:30 日商簿記1級合格者のメンタル確立法 日程 11/23(水) 14:00-15:30 初心者から2級・3級までの簿記学習法2020年12月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
「簿記1級合格!年末年始の上手な過ごし方と学習計画」 「156回を踏まえた簿記2級の効率合格ポイント」 去る11月15日に、第156回日商簿記検定が約9カ月ぶりに実施されました。 6月の第155回が中止になったため、ひさびさの本試験でした。 振り返ると、第156回は日商簿記2級の出題内容に対して、いろいろと物議を醸しだした面があり、2級の受験生にとっては厳しい回になった、といえそうです。 そんななか、簿記学習者のみなさんにとってお役に立てる情報の提供をいたしたいと思い、2020年12月の無料セミナーを次の通り企画いたしました。 日程 セミナー内容 12/16(水) 19:00-20:00 12/19(土) 15:30-16:302020年11月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
「コロナ時代の1級合格の重要性と効率学習法」 「今こそ簿記2級を取ろう!2級の可能性と短期合格法」 みなさん、こんにちは!公認会計士・税理士の柴山政行です。 去る10月1日に、日本商工会議所より第157回(2021/2/28)にて1級を実施すると発表されました。 これは1級受験生にとってはチャンスが増えるため朗報となります。 いっぽう、2020年の新型コロナが日本経済に与える影響は甚大となっているため、 これまで以上に日商簿記検定1級・2級の価値が高まっています。 そんななか、簿記学習者のみなさんにとってお役に立てる情報の提供をいたしたいと思い、 2020年11月の無料セミナーを次の通り企画いたしました。 日程2020年10月の簿記検定対策・ウェブZoom無料セミナーのご案内
みなさん、こんにちは!公認会計士・税理士の柴山政行です。 去る10月1日に、日本商工会議所より第157回(2021/2/28)にて1級を実施すると発表されました。 これは1級受験生にとってはチャンスが増えるため朗報となります。 そこで、今から4ヶ月半~5ヶ月の短期間で1級にチャレンジするための方法を伝授致します。 日程 セミナー内容 10/11(日)【募集終了】 15:00-16:00 第157回に4.5ヶ月で1級合格するための必勝学習法 第158回(2021/6)1級の合格プランと学習の心得 10/11(日)【募集終了】 13:00-14:00 第156回(2020/11)2級3級・短期合格の学習法 第157回(2021/2)2級3級じっくり合格プラン