お問い合わせはこちらから

単元株式数の変更等

第百九十五条  株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

2  前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。

3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

法人税申告書の作成実務

無料メール講座

  • 一般原則解説セミナー
  • 連結財務表の基礎
  • 財務諸表のイロハのイ
  • 領収証の基礎知識
  • 勘定科目と仕訳の基礎
  • 日経新聞の読み方
  • 小学生でもわかる簿記入門無料メール講座
  • 柴山式簿記1級スピード合格法無料メール講座
  • 簿記2級独学合格メソッド 無料メール講座

法人税申告書作成の実務

法人税申告書

社長BOKIゲーム企業研修

社長BOKIゲーム企業研修

無料メールマガジン

会計スキルアップ無料講座

プロフィール

公認会計士・税理士 芝山政行

著書一覧

著書一覧

新着記事

カテゴリー

運営会社

芝山会計ラーニング株式会社 東京都新宿区高田馬場1-33-13
千年ビル804号
TEL:03-6265-9540
FAX:03-6265-9541
取材・お問い合わせ