雑則目次
第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条)
第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条)
第二章 訴訟
第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条)
第二節 株式会社における責任追及等の訴えn第八百四十七条―第八百五十三条)
第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条)
第四節 特別清算に関する訴えn第八百五十七条・第八百五十八条)
第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条)
第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴えn第八百六十三条・第八百六十四条)
第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条)
第三章 非訟
第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条)
第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則n第八百七十七条・第八百七十八条)
第三節 特別清算の手続に関する特則
第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条)
第二款 特別清算の開始の手続に関する特則n第八百八十八条―第八百九十一条)
第三款 特別清算の実行の手続に関する特則n第八百九十二条―第九百一条)
第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条)
第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条)
第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則n第九百四条―第九百六条)
第四章 登記
第一節 総則n第九百七条―第九百十条)
第二節 会社の登記
第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)
第二款 支店の所在地における登記n第九百三十条―第九百三十二条)
第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条)
第四節 登記の嘱託n第九百三十七条・第九百三十八条)
第五章 公告
第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条)
第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条)
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立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異の重要性 2級工業簿記で非常に重要な概念。 製造間接費を予定配賦や標準原価計算で計算する際に生じる差異。 試験対策として配賦差異の理解は必須。 配賦差異の定義 配賦差異は、製造間接費の予定配賦額(正常配賦額)と実際発生額との差額。 この差異の把握は、原価管理やコスト管理において重要。 関連用語 「実際配賦」、「予定配賦率」、「製造間接費」、「部門費」など。 配賦差異には「予算差異」と「操業度差異」の2種類がある。 配賦差異の計算方法 予定(正常)配賦額 = 予定(正常)配賦率 × 実際操業度。 実際発生額との差額が配賦差異。 差異の処理方法 実際発生額が予定額を上回る場合、追加コストとして借方差異(不利差異)。 実際発生額が予定額を下回る場合、コスト節約として貸方差異(有利差異)。手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。