雑則目次
第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条)
第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条)
第二章 訴訟
第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条)
第二節 株式会社における責任追及等の訴えn第八百四十七条―第八百五十三条)
第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条)
第四節 特別清算に関する訴えn第八百五十七条・第八百五十八条)
第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条)
第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴えn第八百六十三条・第八百六十四条)
第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条)
第三章 非訟
第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条)
第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則n第八百七十七条・第八百七十八条)
第三節 特別清算の手続に関する特則
第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条)
第二款 特別清算の開始の手続に関する特則n第八百八十八条―第八百九十一条)
第三款 特別清算の実行の手続に関する特則n第八百九十二条―第九百一条)
第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条)
第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条)
第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則n第九百四条―第九百六条)
第四章 登記
第一節 総則n第九百七条―第九百十条)
第二節 会社の登記
第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)
第二款 支店の所在地における登記n第九百三十条―第九百三十二条)
第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条)
第四節 登記の嘱託n第九百三十七条・第九百三十八条)
第五章 公告
第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条)
第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条)
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- 仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。 - 予算差異(2級工業簿記)
予算差異 予算差異は「配賦差異」の一部で、予定配賦額や正常配賦額と実際配賦額の差額を指す。 配賦差異には「予算差異」と「創業差異」の2種類がある。 予算差異は2級試験で重要な費用に関するテーマ。 予算差異の定義 予算差異とは、製造間接費の予算許容額と実際発生した額との差異。 言い換えれば、予算をオーバーした部分が予算差異にあたる。 関連用語 「実際配賦」「予定配賦率」「製造間接費」「操業度差異」「部門費」など。 予算差異の計算方法 変動予算の場合:予算許容額は「予定変動費率×実際操業度+予定固定費」で計算。 固定予算の場合:予算額は操業度に関わらず一定。 予算差異の計算例 実際操業度450時間、実際製造間接費945,000円、予定変動費率700円、基準操業度500時間、固定予算600,000円の場合。 - 貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
貸付金と借入金 ビジネスシーンや会計試験でよく登場する重要な概念。 特に、簿記3級以上の試験では重要度が高く、しっかり理解しておくべき。 貸付金と借入金の定義 貸付金:金銭を他者に貸し付けることで発生する。会計上は資産(I資産)に分類。 借入金:金銭を借り入れることで発生。将来の支払義務が生じ、会計上は負債(Ⅱ負債)に分類。 手形を伴う場合、手形貸付金や手形借入金という言葉が使われる。 関連語句 支払利息(借入金)、受取利息(貸付金)、手形貸付金、手形借入金など。 貸付金と借入金の利息処理 貸付金:金銭を貸し付けることで、利息を受け取り受取利息として会計処理。 借入金:金銭を借り入れた場合、利息を支払い支払利息として処理。 - 未収収益(3級・2級商業簿記)
未収収益は経過勘定に分類される項目の一つ。 経過勘定には他に「前払費用」「未払費用」「前受収益」がある。 簿記3級以上の試験で頻出の重要項目で、試験の重要度は★3つ。 未収収益の定義 継続的に役務の提供を行っている場合に、決算時点でまだ入金されていないが、役務の提供は完了している収益を計上する経過勘定。 提供された役務が当期に属する収益で、支払いはまだ行われていない状況。 関連語句 未収利息(預金や貸付金の未収利息) 受取利息 未収の受取手数料 役務がまだ提供されていない場合は「前受収益」として計上。 未収収益の例 受取家賃や受取利息など、時間契約に基づく収益。 決算日までに役務が提供済みだが、支払期日がまだ来ていないため、未収収益として計上。 - サービス、商業簿記
「サービス」について 経済用語では、サービスとは、売買において相手に効用や満足を提供する形のない財。 法律用語では、サービスは「役務」と呼ばれる。 サービス提供による収益は「売上」ではなく、「役務収益」として区別される。 会計上の重要点 サービスがどの事業年度に提供されたかを判断することが重要。 例:映画の前売り券販売。 映画を観せるサービスが翌月(4月)に提供される場合、その収益は来年度の役務収益として計上され、3月決算時には売上として計上できない。 決算日をまたぐ取引では、サービス提供のタイミングを正確に把握する必要がある。 「商業簿記」について 商業簿記は、完成した商品を購入して販売する企業の取引を管理する簿記。