持株会社目次
第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条)
第二章 社員
第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条)
第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条)
第三節 誤認行為の責任n第五百八十八条・第五百八十九条)
第三章 管理
第一節 総則n第五百九十条―第五百九十二条)
第二節 業務を執行する社員n第五百九十三条―第六百二条)
第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条)
第四章 社員の加入及び退社
第一節 社員の加入n第六百四条・第六百五条)
第二節 社員の退社n第六百六条―第六百十三条)
第五章 計算等
第一節 会計の原則(第六百十四条)
第二節 会計帳簿n第六百十五条・第六百十六条)
第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条)
第四節 資本金の額の減少n第六百二十条)
第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条)
第六節 出資の払戻し(第六百二十四条)
第七節 合同会社の計算等に関する特則
第一款 計算書類の閲覧に関する特則n第六百二十五条)
第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条)
第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条)
第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条)
第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条)
第六章 定款の変更n第六百三十七条―第六百四十条)
第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条)
第八章 清算
第一節 清算の開始n第六百四十四条・第六百四十五条)
第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条)
第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条)
第四節 債務の弁済等n第六百六十条―第六百六十五条)
第五節 残余財産の分配(第六百六十六条)
第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条)
第七節 任意清算n第六百六十八条―第六百七十一条)
第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条)
第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条)
第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条)
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立替金(3級・2級商業簿記)
立替金の定義 立替金とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるもの。 よく関連語句として「給料」がセットで出てくる。 立替金の概念 例:従業員の個人的な支出や取引先の負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払う。 支払った金額は「将来返してもらう予定のお金」として資産に計上される。 立替金は「立替金の請求権」として扱われ、資産勘定に計上。 簿記の問題での立替金 給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがある。 立替金の処理について理解しておくことが重要。 具体的な取引例 例:従業員の頼みで、個人的な支出65,000円を立て替え、現金で支払う。 仕訳: 借方:立替金 65,000円 貸方:現金前払金(3級・2級商業簿記)
「前払金」の定義 商品などを注文した際に、品物を受け取る前に支払った手付金や内金のこと。 支払いに関連する勘定科目として「前払金」が使用される。 関連する用語:商品の仕入れなど。 「前払金」の概念 契約や注文が成立した際、手付金を支払うことが一般的。 支払った時点では品物の受け取りが確定していないため、「一時的に相手に預けているお金」として扱う。 支払った金額は資産勘定に計上され、将来的に商品を受け取る権利を持つと考えられる。 「前払金」の特性 仕入れや費用として確定しているわけではない。 目的の品物が手に入らなければ、支払った金額を返金してもらうこともある。 「前渡金」という用語も同義で使用されることがある。 取引例配賦差異(2級工業簿記)
配賦差異の重要性 2級工業簿記で非常に重要な概念。 製造間接費を予定配賦や標準原価計算で計算する際に生じる差異。 試験対策として配賦差異の理解は必須。 配賦差異の定義 配賦差異は、製造間接費の予定配賦額(正常配賦額)と実際発生額との差額。 この差異の把握は、原価管理やコスト管理において重要。 関連用語 「実際配賦」、「予定配賦率」、「製造間接費」、「部門費」など。 配賦差異には「予算差異」と「操業度差異」の2種類がある。 配賦差異の計算方法 予定(正常)配賦額 = 予定(正常)配賦率 × 実際操業度。 実際発生額との差額が配賦差異。 差異の処理方法 実際発生額が予定額を上回る場合、追加コストとして借方差異(不利差異)。 実際発生額が予定額を下回る場合、コスト節約として貸方差異(有利差異)。手形貸付金・借入金(3級・2級商業簿記)
手形貸付金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる貸付債権。 資産に分類される。 手形を使わない場合は、「貸付金」 手形借入金 借用証書の代わりに約束手形を使って行われる借入債務。 負債に分類される。 手形を使わない場合は、「借入金」 仕訳例 資金を貸し付ける場合:「手形貸付金」 資金を借り入れる場合:「手形借入金」 具体例 200万円を借り入れ、約束手形を発行し当座預金に入金された場合: 借方:当座預金 + 2,000,000円 貸方:手形借入金 + 2,000,000円 総勘定元帳への転記 資産:「当座預金 + 2,000,000円」 負債:「手形借入金 + 2,000,000円」仮払金(3級・2級商業簿記)
仮払金の重要性 実務および試験対策において重要な科目。 簿記3級以上で出題され、2級、1級、会計士、税理士の試験にも登場する。 仮払金の分類 資産勘定に分類される。 実際の支出金額や内容が未確定な場合に使用する。 仮払金の定義 支出金額や内容が確定していない場合に一時的に支払う際に使用する勘定科目。 支出内容が確定した時点で精算処理を行い、仮払金は解消される。 短期間で精算されることが前提。 関連する勘定科目 現金や仮受金(負債)などが関連する。 実務での使用例 例: 出張費が確定しない場合、社員に2,000円を仮払金として渡し、実際の費用が確定した後に精算する。 例: 交通費が1,700円だった場合、差額の300円を返金して仮払金を精算。