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<title>財務分析・貸借対照表・損益計算書入門</title>
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<title>株式交換通則</title>
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<summary type="text/plain"> 株式交換契約の締結 第七百六十七条 　株式会社は、株式交換をすることができる。...</summary>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>株式交換契約の締結</h3><br />
<br>第七百六十七条 　株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社（株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。）との間で、株式交換契約を締結しなければならない。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
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<title>持分会社を設立する新設分割</title>
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<summary type="text/plain"> 持分会社を設立する新設分割計画 第七百六十五条 　一又は二以上の株式会社又は合...</summary>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>持分会社を設立する新設分割計画</h3><br />
<br>第七百六十五条 　一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　持分会社である新設分割設立会社（以下この編において「新設分割設立持分会社」という。）が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別<br />
<br>二 　新設分割設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地<br />
<br>三 　新設分割設立持分会社の社員についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該社員の名称及び住所<br />
<br>ロ　当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別<br />
<br>ハ　当該社員の出資の価額<br />
<br>四 　前二号に掲げるもののほか、新設分割設立持分会社の定款で定める事項<br />
<br>五 　新設分割設立持分会社が新設分割により新設分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（新設分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。）に関する事項<br />
<br>六 　新設分割設立持分会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>七 　前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する事項<br />
<br>八 　新設分割株式会社が新設分割設立持分会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨<br />
<br>イ　第百七十一条第一項の規定による株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立持分会社の持分（これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）<br />
<br>ロ　剰余金の配当（配当財産が新設分割設立持分会社の持分のみであるものに限る。）<br />
<br>２ 　新設分割設立持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br>３ 　新設分割設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br>４ 　新設分割設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br><br />
<h3>持分会社を設立する新設分割の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百六十六条 　新設分割設立持分会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号（第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者（第八百十条第二項（第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。）が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>３ 　第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>４ 　前条第一項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立持分会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立持分会社の社員となる。<br />
<br>５ 　前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設分割会社は、新設分割設立持分会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同号の社債の社債権者となる。<br />
<br>６ 　二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前項の規定の適用については、同項中「新設分割計画の定めに従い、同号」とあるのは、「同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号」とする。<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>株式会社を設立する新設分割</title>
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<summary type="text/plain"> 株式会社を設立する新設分割計画 第七百六十三条 　一又は二以上の株式会社又は合...</summary>
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<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>株式会社を設立する新設分割計画</h3><br />
<br>第七百六十三条 　一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社（以下この編において「新設分割設立会社」という。）が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　株式会社である新設分割設立会社（以下この編において「新設分割設立株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数<br />
<br>二 　前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項<br />
<br>三 　新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名<br />
<br>四 　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
<br>イ　新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合　新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称<br />
<br>ロ　新設分割設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合　新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名<br />
<br>ハ　新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合　新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称<br />
<br>五 　新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社（以下この編において「新設分割会社」という。）から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（株式会社である新設分割会社（以下この編において「新設分割株式会社」という。）の株式及び新株予約権に係る義務を除く。）に関する事項<br />
<br>六 　新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項<br />
<br>七 　二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項<br />
<br>八 　新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該社債等が新設分割設立株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ロ　当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ハ　当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項<br />
<br>九 　前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関する事項<br />
<br>十 　新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編において「新設分割計画新株予約権」という。）の内容<br />
<br>ロ　新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ハ　新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>十一 　前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項<br />
<br>十二 　新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨<br />
<br>イ　第百七十一条第一項の規定による株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式（これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）<br />
<br>ロ　剰余金の配当（配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。）<br />
<br><br />
<h3>株式会社を設立する新設分割の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百六十四条 　新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号（第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者（第八百十条第二項（第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。）が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>３ 　第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>４ 　前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。<br />
<br>５ 　次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
<br>一 　前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの社債の社債権者<br />
<br>二 　前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの新株予約権の新株予約権者<br />
<br>三 　前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
<br>６ 　二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。<br />
<br>７ 　前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
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<title>新設分割通則</title>
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<summary type="text/plain"> 新設分割計画の作成 第七百六十二条 　一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新...</summary>
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<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>新設分割計画の作成</h3><br />
<br>第七百六十二条 　一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。<br />
<br>２ 　二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>持分会社に権利義務を承継させる吸収分割</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bokikaikei.net/2008/07/post_578.html" />
<modified>2008-07-10T09:17:24Z</modified>
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<summary type="text/plain"> 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約 第七百六十条 　会社が吸収分割をす...</summary>
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<name>kamifuji</name>

<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://bokikaikei.net/">
<![CDATA[<p><br><br />
<h3>持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約</h3><br />
<br>第七百六十条 　会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社（以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。）の商号及び住所<br />
<br>二 　吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。）に関する事項<br />
<br>三 　吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項<br />
<br>四 　吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
<br>イ　合名会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
<br>ロ　合資会社　当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額<br />
<br>ハ　合同会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
<br>五 　吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等（吸収分割承継持分会社の持分を除く。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ロ　当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
<br>六 　効力発生日<br />
<br>七 　吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨<br />
<br>イ　第百七十一条第一項の規定による株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分（吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）<br />
<br>ロ　剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。）<br />
<br><br />
<h3>持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百六十一条 　吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号（第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者（第七百八十九条第二項（第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。）が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>３ 　第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>４ 　前条第四号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となる。この場合においては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。<br />
<br>５ 　前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。<br />
<br>６ 　前各項の規定は、第七百八十九条（第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条（第二項第三号を除く。）の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
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<title>株式会社に権利義務を承継させる吸収分割</title>
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<modified>2008-07-09T09:07:02Z</modified>
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<summary type="text/plain"> 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約 第七百五十八条 　会社が吸収分割を...</summary>
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<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://bokikaikei.net/">
<![CDATA[<p><br><br />
<h3>株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約</h3><br />
<br>第七百五十八条 　会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　吸収分割をする会社（以下この編において「吸収分割会社」という。）及び株式会社である吸収分割承継会社（以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。）の商号及び住所<br />
<br>二 　吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務（株式会社である吸収分割会社（以下この編において「吸収分割株式会社」という。）及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。）に関する事項<br />
<br>三 　吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項<br />
<br>四 　吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項<br />
<br>ロ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ハ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ニ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項<br />
<br>ホ　当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
<br>五 　吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。）の内容<br />
<br>ロ　吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ハ　吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>六 　前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項<br />
<br>七 　吸収分割がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）<br />
<br>八 　吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨<br />
<br>イ　第百七十一条第一項の規定による株式の取得（同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式（吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）<br />
<br>ロ　剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。）<br />
<br><br />
<h3>株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百五十九条 　吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号（第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者（第七百八十九条第二項（第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。）が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>３ 　第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。<br />
<br>４ 　次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
<br>一 　前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの株式の株主<br />
<br>二 　前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの社債の社債権者<br />
<br>三 　前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権の新株予約権者<br />
<br>四 　前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合　同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
<br>５ 　前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。<br />
<br>６ 　前各項の規定は、第七百八十九条（第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
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<title>吸収分割通則</title>
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<summary type="text/plain"> 吸収分割契約の締結 第七百五十七条 　会社（株式会社又は合同会社に限る。）は、...</summary>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>吸収分割契約の締結</h3><br />
<br>第七百五十七条 　会社（株式会社又は合同会社に限る。）は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社（以下この編において「吸収分割承継会社」という。）との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
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<title>持分会社を設立する新設合併</title>
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<summary type="text/plain"> 持分会社を設立する新設合併契約 第七百五十五条 　二以上の会社が新設合併をする...</summary>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>持分会社を設立する新設合併契約</h3><br />
<br>第七百五十五条 　二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　新設合併消滅会社の商号及び住所<br />
<br>二 　持分会社である新設合併設立会社（以下この編において「新設合併設立持分会社」という。）が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別<br />
<br>三 　新設合併設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地<br />
<br>四 　新設合併設立持分会社の社員についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該社員の氏名又は名称及び住所<br />
<br>ロ　当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別<br />
<br>ハ　当該社員の出資の価額<br />
<br>五 　前二号に掲げるもののほか、新設合併設立持分会社の定款で定める事項<br />
<br>六 　新設合併設立持分会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>七 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項<br />
<br>八 　新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立持分会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法<br />
<br>九 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項<br />
<br>２ 　新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br>３ 　新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br>４ 　新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br><br />
<h3>持分会社を設立する新設合併の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百五十六条 　新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。<br />
<br>３ 　前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。<br />
<br>４ 　新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>株式会社を設立する新設合併</title>
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<modified>2008-07-06T09:11:48Z</modified>
<issued>2008-07-06T09:00:00Z</issued>
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<summary type="text/plain"> 株式会社を設立する新設合併契約 第七百五十三条 　二以上の会社が新設合併をする...</summary>
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<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>株式会社を設立する新設合併契約</h3><br />
<br>第七百五十三条 　二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社（以下この編において「新設合併設立会社」という。）が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　新設合併により消滅する会社（以下この編において「新設合併消滅会社」という。）の商号及び住所<br />
<br>二 　株式会社である新設合併設立会社（以下この編において「新設合併設立株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数<br />
<br>三 　前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項<br />
<br>四 　新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名<br />
<br>五 　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
<br>イ　新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合　新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称<br />
<br>ロ　新設合併設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合　新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名<br />
<br>ハ　新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合　新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称<br />
<br>六 　新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社（以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。）の株主又は持分会社である新設合併消滅会社（以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。）の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項<br />
<br>七 　新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項<br />
<br>八 　新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該社債等が新設合併設立株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ロ　当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ハ　当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項<br />
<br>九 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株式会社を除く。）又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項<br />
<br>十 　新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ロ　イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ハ　当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法<br />
<br>十一 　前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項<br />
<br>２ 　前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項（新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。）として次に掲げる事項を定めることができる。<br />
<br>一 　ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類<br />
<br>二 　前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容<br />
<br>３ 　第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。）の有する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。<br />
<br>４ 　前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。<br />
<br><br />
<h3>株式会社を設立する新設合併の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百五十四条 　新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。<br />
<br>３ 　次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
<br>一 　前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの社債の社債権者<br />
<br>二 　前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの新株予約権の新株予約権者<br />
<br>三 　前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
<br>４ 　新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。<br />
<br>５ 　前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
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<title>持分会社が存続する吸収合併</title>
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<modified>2008-07-05T09:10:48Z</modified>
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<summary type="text/plain"> 持分会社が存続する吸収合併契約 第七百五十一条 　会社が吸収合併をする場合にお...</summary>
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<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://bokikaikei.net/">
<![CDATA[<p><br><br />
<h3>持分会社が存続する吸収合併契約</h3><br />
<br>第七百五十一条 　会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　持分会社である吸収合併存続会社（以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。）及び吸収合併消滅会社の商号及び住所<br />
<br>二 　吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
<br>イ　合名会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
<br>ロ　合資会社　当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額<br />
<br>ハ　合同会社　当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額<br />
<br>三 　吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等（吸収合併存続持分会社の持分を除く。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ロ　当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
<br>四 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社を除く。）又は吸収合併消滅持分会社の社員（吸収合併存続持分会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
<br>五 　吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法<br />
<br>六 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項<br />
<br>七 　効力発生日<br />
<br>２ 　前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。<br />
<br>一 　ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類<br />
<br>二 　前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容<br />
<br>３ 　第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。）の有する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。<br />
<br><br />
<h3>持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百五十二条 　吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。<br />
<br>３ 　前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。<br />
<br>４ 　前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。<br />
<br>５ 　吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。<br />
<br>６ 　前各項の規定は、第七百八十九条（第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条（第二項第三号を除く。）の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>株式会社が存続する吸収合併</title>
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<modified>2008-07-04T09:07:39Z</modified>
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<id>tag:bokikaikei.net,2008://1.1719</id>
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<summary type="text/plain"> 株式会社が存続する吸収合併契約 第七百四十九条 　会社が吸収合併をする場合にお...</summary>
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<name>kamifuji</name>

<email>jindo@bokikaikei.net</email>
</author>
<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://bokikaikei.net/">
<![CDATA[<p><br><br />
<h3>株式会社が存続する吸収合併契約</h3><br />
<br>第七百四十九条 　会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社（以下この編において「吸収合併存続会社」という。）が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　株式会社である吸収合併存続会社（以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。）及び吸収合併により消滅する会社（以下この編において「吸収合併消滅会社」という。）の商号及び住所<br />
<br>二 　吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。）の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。）の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項<br />
<br>ロ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ハ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ニ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項<br />
<br>ホ　当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
<br>三 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。）又は吸収合併消滅持分会社の社員（吸収合併存続株式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
<br>四 　吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ロ　イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ハ　当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法<br />
<br>五 　前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項<br />
<br>六 　吸収合併がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）<br />
<br>２ 　前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。<br />
<br>一 　ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類<br />
<br>二 　前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容<br />
<br>３ 　第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。）の有する株式の数（前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。<br />
<br><br />
<h3>株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百五十条 　吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。<br />
<br>２ 　吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。<br />
<br>３ 　次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
<br>一 　前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの株式の株主<br />
<br>二 　前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの社債の社債権者<br />
<br>三 　前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権の新株予約権者<br />
<br>四 　前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合　同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
<br>４ 　吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。<br />
<br>５ 　前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。<br />
<br>６ 　前各項の規定は、第七百八十九条（第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
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<title>合併通則</title>
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<summary type="text/plain"> 合併契約の締結 第七百四十八条 　会社は、他の会社と合併をすることができる。こ...</summary>
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<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>合併契約の締結</h3><br />
<br>第七百四十八条 　会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
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<title>一目で見抜く！財務諸表解読法セミナー</title>
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<summary type="text/plain"> ◆一目で見抜く！財務諸表解読法セミナー                   公...</summary>
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<name>kamifuji</name>

<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>30公開セミナー</dc:subject>
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<![CDATA[<div class="white">
◆<strong>一目で見抜く！財務諸表解読法セミナー</strong>

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<p>例えば、NOVAの決算書を見ると、かなり危ない状況にあり、いつ破綻してもおかしくないことがわかりました。</p>

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<p>また、「かんたん決算書チェックシート」を使いながら、上場企業の経営分析を行い、使える知識のマスターを目指します。</p>

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<div class="blue">

<p>■ライブセミナー実施日<br><br />
・第1回開講　2008年7月12日（土）　11：00〜17：00<br><br />
・第2回開講　2008年7月26日（土）　11：00〜17：00<br></p>

<p>■定員 20 名</p>

<p>■受講料</p>

<p>一般価格 21,000 円／会員価格 15,750 円（いずれも税込み）</p>

<p>※上記金額には、柴山の著書「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798019917/503-5379399-0516768?ie=UTF8&tag=bokikaikeinet-22&linkCode=xm2&camp=247&creativeASIN=4798019917" target="_blank">一目で見抜く！財務諸表解読法</a>」の金額を含んでおります。<br />
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　（当日ご持参いただきます。）</p>

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<p>■会場<br />
　東京都新宿区下落合1-5-10-620 三越高田マンション<br />
　（資）柴山会計ソリューションセミナールーム<br />
　高田馬場駅（ＪＲ、西武新宿線、東西線）から歩いて6 分</p>

<p><br />
■講師 山本泰久（税理士）</p>

<p> ・ 価格
　一般価格　21,000円／会員価格　15,750円（いずれも税込み）</p>

<p><a href="https://ssl.formman.com/form/pc/UxAg8jzVbz7zt3w8/" target="_blank"><img alt="申込" src="http://bokikaikei.net/images/seminarmousikomi.PNG" width="426" height="71" border="0"/></a></p>

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<p><br />
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<div class="yellow2">■講座の内容</p>

<p>本講座では、柴山会計グループ代表の柴山政行公認会計士・税理士の<b>新刊本「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798019917/503-5379399-0516768?ie=UTF8&tag=bokikaikeinet-22&linkCode=xm2&camp=247&creativeASIN=4798019917" target="_blank">一目で見抜く！財務諸表解読法</a>」</b>を使い、財務諸表の知識がまったくない人を対象に、さまざまな時事問題を使いながら体系的に解説します。また、講義の後で、質問、個別相談をお受けしますから、安心して受講してください。</p>

<p><strong>【１．貸借対照表のポイント】</strong><br />
貸借対照表のどこを見ればいいのか、貸借対照表を見抜くポイントを解説します。</p>

<p><strong>【２．損益計算書のポイント】</strong><br />
損益計算書を見抜くポイントを、実際の上場企業の損益計算書を使いながら解説します。</p>

<p><strong>【３．株主資本等変動計算書のポイント】</strong><br />
株主資本等変動計算書を見抜くポイントを、実際の上場企業の計算書を使いながら解説します。</p>

<p><strong>【４．キャッシュフロー計算書のポイント】</strong><br />
なぜキャッシュフローが重要なのかを実際の上場企業のキャッシュフロー計算書を使いながら解説します。</p>

<p><strong>【５．企業の業績を評価してみよう！】</strong><br />
「かんたん決算書シート」を使って、上場企業の分析を行います。<br />
</div></p>

<p><br />
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<title>持分会社の組織変更</title>
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<modified>2008-07-02T09:06:03Z</modified>
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<summary type="text/plain"> 持分会社の組織変更計画 第七百四十六条 　持分会社が組織変更をする場合には、当...</summary>
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<name>kamifuji</name>

<email>jindo@bokikaikei.net</email>
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<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
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<![CDATA[<p><br><br />
<h3>持分会社の組織変更計画</h3><br />
<br>第七百四十六条 　持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　組織変更後の株式会社（以下この条において「組織変更後株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数<br />
<br>二 　前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項<br />
<br>三 　組織変更後株式会社の取締役の氏名<br />
<br>四 　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項<br />
<br>イ　組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合　組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称<br />
<br>ロ　組織変更後株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合　組織変更後株式会社の監査役の氏名<br />
<br>ハ　組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合　組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称<br />
<br>五 　組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法<br />
<br>六 　組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項<br />
<br>七 　組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等（組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該金銭等が組織変更後株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ロ　当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法<br />
<br>ハ　当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項<br />
<br>ニ　当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等（社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。）以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
<br>八 　前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
<br>九 　効力発生日<br />
<br><br />
<h3>持分会社の組織変更の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百四十七条 　組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。<br />
<br>２ 　組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。<br />
<br>３ 　組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる。<br />
<br>４ 　次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。<br />
<br>一 　前条第七号イに掲げる事項についての定めがある場合　同号イの社債の社債権者<br />
<br>二 　前条第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合　同号ロの新株予約権の新株予約権者<br />
<br>三 　前条第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合　同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者<br />
<br>５ 　前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条（第二項第二号を除く。）の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。<br />
<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br></p>]]>

</content>
</entry>
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<title>株式会社の組織変更</title>
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<modified>2008-07-01T09:18:05Z</modified>
<issued>2008-07-01T09:00:00Z</issued>
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<summary type="text/plain"> 株式会社の組織変更計画 第七百四十四条 　株式会社が組織変更をする場合には、当...</summary>
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<name>kamifuji</name>

<email>jindo@bokikaikei.net</email>
</author>
<dc:subject>32会社法　条文</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://bokikaikei.net/">
<![CDATA[<p><br><br />
<h3>株式会社の組織変更計画</h3><br />
<br>第七百四十四条 　株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。<br />
<br>一 　組織変更後の持分会社（以下この編において「組織変更後持分会社」という。）が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別<br />
<br>二 　組織変更後持分会社の目的、商号及び本店の所在地<br />
<br>三 　組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該社員の氏名又は名称及び住所<br />
<br>ロ　当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別<br />
<br>ハ　当該社員の出資の価額<br />
<br>四 　前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項<br />
<br>五 　組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等（組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項<br />
<br>イ　当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類（第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編において同じ。）及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法<br />
<br>ロ　当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法<br />
<br>六 　前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主（組織変更をする株式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項<br />
<br>七 　組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法<br />
<br>八 　前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項<br />
<br>九 　組織変更がその効力を生ずる日（以下この章において「効力発生日」という。）<br />
<br>２ 　組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br>３ 　組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br>４ 　組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。<br />
<br><br />
<h3>株式会社の組織変更の効力の発生等</h3><br />
<br>第七百四十五条 　組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。<br />
<br>２ 　組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。<br />
<br>３ 　組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。<br />
<br>４ 　前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。<br />
<br>５ 　組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。<br />
<br>６ 　前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。<br />
<br><br />
<br></p>]]>

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