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外国税額控除の基礎知識


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1 外国税額控除の概要

 内国法人は、
・日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)
・国外で生じた所得(以下「国外所得」といいます。)
について日本で課税されます。
しかし、国外所得については、外国の法令で法人税に相当する租税(以下「外国法人税」といいます。)の課税対象とされる場合があります。
このとき、日本及びその外国の双方で二重に法人税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、一定額を法人税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。

2 日本の外国税額控除の特徴

外国法人税額については、納付の態様として大きく4種類に分類されます。
(1)直接納付分
(2)間接納付分
(3)租税条約によるみなし納付分(タックス・スペアリング・クレジット)
(4)タックス・ヘイブン課税のみなし納付分(外国課税に伴う特定外国子会社の外国法人税)
外国税額控除の全体像は下記のようになります。
(1)直接納付分とは、外国にある支店・出張所などで生じた事業所得について現地で課された法人税、外国企業から受けた利子・配当などについて源泉徴収された所得税など、みずから支払った外国税額のこと。
(2)間接納付分とは、外国に子会社を設立して、その子会社から配当を受領した場合、その外国子会社に課税された外国税額のうち、その受領した配当に対応する部分の金額について、みずから納付したものとみなして納付した部分。支店形態とのバランスを考え、補完する方法として存在していました。
平成21年の税制改正により、「外国子会社配当益金不算入制度」ができたため、この間接納付については廃止されました。
ちなみに、「外国子会社配当益金不算入制度」とは、平成21年4月1日以後に開始した事業年度から適用される制度で、内国親会社が、要件を満たす外国子会社から受け取る配当等の95%が益金不算入になる制度です。
(3)租税条約によるみなし納付分とは、タックス・スペアリング・クレジット(みなし外国税額控除制度)により算出する税額です。
タックス・スペアリング・クレジットとは、開発途上国などの海外の国において税の軽減が行われている場合、日本で外国税額控除を採用しているときは、日本で課税されると、海外の国での税の軽減の恩恵を結果的に受けられないことになる。
そのため、海外の国の税の減免額を支払ったものとみなして、外国税額控除を受けることにすることである。
(4)タックス・ヘイブン課税のみなし納付分とは、タックス・ヘイブン課税を受けた場合に、その海外の子会社で支払った外国法人税について、親会社で支払ったものとみなして算出する税額です。
タックス・ヘイブン課税とは、タックス・ヘイブン(tax haven 軽課税国)を利用した租税回避を排除するための特別措置に関連して行われる制度です。
内国法人がタックス・ヘイブンにある子会社や孫会社(特定外国子会社等)の留保所得については、一定の要件のもとに、これを親会社である日本企業の所得に合算して課税することになっているが、この場合に、当該特定外国子会社等が納付した外国法人税について、間接控除制度に類似するシステムにより税額控除することを認めている。
→ さらに詳しくは税務塾11月1日号で解説いたします

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