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法人税・住民税・事業税に関する支出と、損益計算書の表示の関係

もともと今回は、カネボウ粉飾と元役員逮捕に関する話題をとりあげようと
思っていたのですが、ちょうど住民税に関する記事が出ていたので、めったに
税金の会計処理に関するお話をするチャンスがなかった折、いい機会だと思い、
こちらを取り上げることにしました。
さて、企業活動における税金には、どのようなものがあるでしょうか。
【類型1】所得(税務上の利益)に対して一定率で課されるタイプの税金
                        課税主体
                       ――――――
                       国  地 方
(例)●法人税                ◎  
   ●所得税                ◎
   ●住民税(都道府県民税、市町村民税)      ◎
   ●事業税                    ◎
【類型2】所得以外の一定の行為や文書などに課されるタイプの税金
                        課税主体
                       ――――――
                       国  地 方
(例)●消費税                ◎   ◎
   ●印紙税                ◎
   ●登録免許税              ◎
   ●固定資産税                  ◎
   ●不動産取得税                 ◎


参考までに、課税主体(納税者に対して、税を徴収する者)が国の場合は
国税、地方(都道府県・市町村)の場合は、地方税と呼ぶのですね。
なお、会計の世界では、「所得を課税の基準とする税金(法人税・住民税・
事業税)」か、「それ以外の基準で課される税金」かで、普段の帳簿処理と
財務諸表への表示が変わってきます。
簡単に考えましょう。
企業の利益計算は、大雑把に行くと、つぎのようになります。
<事例>
   ☆ある企業の、収益合計と費用合計の要約表(P/Lの概要)☆
   ?????????????????????????????
   ■売上や利息・配当金などの収益    960億円
   
   ■仕入や経費・利息などの費用     816億円 ←ポイント
    ―――――――――――――――――――――
    企業活動の成果(=利益)       44億円
    =====================
ポイントは、
「その税金の性質から言って、営業活動上の経費といえるか、
 あるいは、利益計算結果に対して一定率をかけて計算するものか」
を判断することなのです。
たとえば、消費税。
これは、「資産の譲渡」すなわち、売上などの行為に対して本来かけられる
税金です。
次に、印紙税。
これは、契約書や領収書といった法律上の文書で、一定額以上の書類には、
印紙を購入して、その書類に貼付し、割り印をおすかたちでで納税します。
従いまして、「契約行為」、「代金回収行為」などの一環で発生するので、
経費として考えられますね。
そして、登録免許税は、不動産や会社に関する登記申請のときに、
    固定資産税は、不動産を保有している場合に、
    不動産取得税は、不動産を取得した場合に、
それぞれ支払う税金ですから、やはり営業活動の一環で生じる経費と
考えられます。
上記のような、【類型2】のタイプの税金支出は、「費用」として、
「販売費および一般管理費」などの区分に表示されます。
簿記上の勘定科目は、「租税公課」といいます。
実務的には、「公租公課」という科目名を使っている場合もあります。
下記の「3」の表示区分ですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※参考までに、消費税につき、大企業では、「税抜き方式」という経理処理
 をすることが多いですが、この場合は、消費税の支払額はまったくP/L
 には反映されません。
 この論点は、日商簿記2級レベルの話です。
 わかりずらければ、ここでは無視して、先に進みましょう。
 いずれ、機会を見て、消費税の処理については、解説するように考えて
 みます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<表示例>
                損益計算書   (単位:億円)  
      ―――――――――――――――――――――――――  
      1売  上  高             960   
      2売 上 原 価             660(?) 
 税金→→ 3販売費及び一般管理費          180(?) 
 費用              ――――――――――――――  
          営 業 利 益          120   
      4営 業 外 収 益              30   
      5営 業 外 費 用              54(?) 
                 ――――――――――――――  
          経 常 利 益           96   
      6特 別 利 益              10   
      7特 別 損 失              62(?) 
                 ――――――――――――――  
         税引前当期純利益           44   
 利 益 に→→  法人税、住民税及び事業税       20(?) 
 課税する            ――――――――――――――  
 タ イ プ     当 期 純 利 益           24
                 ==============
そして、【類型1】の利益に対して課税するタイプの税金は、収益と
費用の差引計算が終わった後の最後、税引き前当期純利益の次で控除
されるのです。
したがいまして、日経新聞などで、
「当期のZ社の営業利益はA億円、経常利益はB億円、最終利益(当期純利益)
 はC億円」
と表現された場合、営業利益のA億円と経常利益のB億円の計算過程で、
【類型2】に相当する租税公課は、控除されていることがわかります。
そして、【類型1】の法人税等は、営業利益・経常利益にはまったく関係なく、
最終利益の計算の直前で、やっと控除される、という扱いになるわけですね。
…このように、支払われる税金の類型によって、P/L上の表示場所が全然
違ってくることも、知っておかれるとよろしいでしょう。
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