株券喪失



株券喪失登録の効力



第二百三十条  株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。

一  当該株券喪失登録が抹消された日

二  株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日

2  株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。

3  株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。

4  株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。


株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等



第二百三十一条  株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2  何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一  株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


株券喪失登録者に対する通知等



第二百三十二条  株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。


適用除外



第二百三十三条  非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三編 の規定は、株券については、適用しない。






一に満たない端数の処理



第二百三十四条  次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。

一  第百七十条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主

二  第百七十三条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主

三  第百八十五条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主

四  第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者

五  合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員

六  合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員

七  株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主

八  株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主

2  株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

3  前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。

4  株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一  買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二  前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

5  取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

6  第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。



第二百三十五条  株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。

2  前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。




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