営業譲渡とは、会社が行っている事業そのものを、買い手に譲渡する行為のことである。土地・建物などの有形資産、売掛金・在庫等の流動資産、営業権、人材、ノウハウ等の無形資産も譲渡対象とすることができる。
手続きとしては、譲り受けた営業に関する権利義務の1つ1つを個々に移転する必要があり、煩雑である。
税制面では、資産、負債を時価で引き継ぐため、未知の簿外債務や不良債権を引き継ぐことがないことがメリットである。
会計処理では、譲り受けた資産・負債と支払った対価との差額が営業権となる。
« 設立手続等の特則等 | 財務分析・貸借対照表・損益計算書入門 | ABC(活動基準原価計算) »
Copyright ; 2004-2008 財務分析・貸借対照表・損益計算書入門 All rights Reserved.
特定商取引に関する法律に基づく表示