消費期限(しょうひきげん)

製造者が定めたある保存方法で約5日間経つと品質劣化する、
長期間保存できない食品の食用可能期限。

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                        2006.1.22 第106号
  10秒セミナー【話のネタに!ニュース用語】
                          
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 【消費期限】しょうひきげん

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要点|
――・製造者が定めたある保存方法で約5日間経つと品質劣化する、
長期間保存できない食品の食用可能期限。

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視点|
――・
食品の消費期限は、
食品衛生面での安全性に問題の出やすい生鮮・加工食品等に設定されます。

長期保存が可能な食品には「賞味期限」という別の表記がされます。

これは、
「食品衛生法や農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」
(JAS法)で規定されました。

約5日以内に、品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材
(例:精肉や刺身、パン、生菓子、弁当、惣菜など)は、
旧来の製造年月日表示に代わって、
この消費期限表記が義務付けられています。

不二家は1月11日、同社の埼玉工場で2006年に、
消費期限の過ぎた牛乳を使ったシュークリームを製造したと発表して、
品質管理の徹底を図るために、
同日より洋菓子5工場の操業と、
全国の不二家チェーン店における洋菓子販売を休止しました。

安全基準への不正を働いてしまった代償として、
不二家のブランドに大きな傷を負ってしまう形となっています。

失った信頼を回復するため、
相当な努力が必要と思いますが、
再建にむけてがんばってもらいたいと思います。




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