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混合診療(こんごうしんりょう)

公的な健康保険の適用対象となる診療と、適用対象外の診療とを
併用した診療行為のこと。
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毎週 月・木・土               2004.12.9 第17号
  10秒セミナー【話のネタに!ニュース用語】
                          
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 【混合診療】こんごうしんりょう
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要点|
――・ 公的な健康保険の適用対象となる診療と、適用対象外の診療とを
   併用した診療行為のこと。
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視点|
――・
 現在では、「国民皆保険」という、所得の格差によらず、みんなで平等
に診療を受けられるようにしよう、という精神のもと、混合診療は禁止
されています。
 現制度では、健康保険の適用対象外となるような医療行為などを受けた
場合には、さかのぼって、すべての診療が自己負担となるそうです。
 これが、混合診療の禁止という意味です。
 混合診療が問題となる代表的なケースは、海外では効果が認められて
いる抗がん剤でも、日本で承認されていなければ、これを使用することに
より「混合診療」とされてしまう場合が挙げられています。
 混合診療の解禁は、「小泉構造改革の目玉」(日経新聞12月8日5面)と
言われているのですが、これに対し、医療界を始めとして、反対の立場も
強く、今後の成り行きが、注目される問題ですね。

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